2.開発許可基準
- 市街化区域・・・・・・・・ 法第33条第1項各号(技術基準)
- 市街化調整区域・・・・ 法第33条第1項各号(技術基準)、法第34条各号(立地基準)※第二種特定工作物については、第34条の適用はありません。
政省令等で細かな基準が定められていますので、詳細はお問合わせください。なお、技術基準・立地基準の詳細をまとめた「宅地開発等申請の手引き」(平成24年4月1日 第4版)は下記のページからダウンロードできます。
(1)技術基準(法第33条第1項)
適用される技術基準の概要です。 (○:適用有り、×:適用無し)
第33条 第1項 |
技術基準 | 建築物 自己用以外 |
建築物 自己用 |
第一種・第二種特定工作物 自己用以外 |
第一種・第二種特定工作物 自己用 |
---|---|---|---|---|---|
第1号 | 用途地域等への適用 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第2号 | 道路等公共空地の確保等 | ○ | 居住用:× 業務用:○ |
○ | ○ |
第3号 | 排水施設 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第4号 | 給水施設 | ○ | 居住用:× 業務用:○ |
○ | ○ |
第5号 | 地区計画等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第6号 | 公共公益施設 | ○ | 開発行為の目的に照らし判断 | 第一種:○ 第二種:開発行為の目的に照らし判断 |
開発行為の目的に照らし判断 |
第7号 | 防災・安全施設 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第8号 | 災害危険区域等の除外 | ○ | × | ○ | × |
第9号 | 樹木の保存、表土の保全 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第10号 | 緩衝帯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第11号 | 輸送施設 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第12号 | 申請者の資力・信用 | ○ | 居住用:× 業務用(1ha未満):× 業務用(1ha以上):○ |
○ | 1ha未満:× 1ha以上:○ |
第13号 | 工事施行者の能力 | ○ | 居住用:× 業務用(1ha未満):× 業務用(1ha以上):○ |
○ | 1ha未満:× 1ha以上:○ |
第14号 | 関係権利者の同意 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※分譲(宅地分譲、住宅分譲、分譲マンション)、賃貸(賃貸住宅、貸店舗、社宅)は、「自己用以外」となります。
(2)立地基準(法第34条各号)
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき地域であるため、技術基準に加え、立地基準(法第34条各号の一つ)にも適合していなければ許可されません(第二種特定工作物を除く)。
(※第3号(政令未制定)、第11号(条例未制定)、第12号(条例未制定)及び第13号(経過措置)は除外してあります。)
- 日常生活に必要な物品販売等を営む店舗等の開発行為等。(1号)
- 鉱物資源等の有効利用に関する開発行為等。(2号)
- 農産物等の処理等に関する開発行為等(4号)、農林漁業活性化基盤施設に関する開発行為等。(5号)
- 中小企業の事業の共同化等に関する開発行為等。(6号)
- 既存工場に関連する工場施設の開発行為等。(7号)
- 危険物の貯蔵等に関する開発行為等。(火薬類の貯蔵。施行令第29条の2)(8号)
- 建築困難なもの等の開発行為等(ドライブイン、ガソリンスタンド。施行令第29条の3)(9号)
- 地区計画または集落地区計画の区域内における開発行為等。(10号)
- 上記に定めるもののほか、あらかじめ開発審査会の議を経たもの。(14号)
開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの。
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開発・盛土指導課
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