建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は工作物の新設許可申請書
概要
市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域内においては、都市計画法第36条第3項の完了公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築、又は新設する場合、また、建築物を改築、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物とする場合には、許可を受けなければなりません。
取扱窓口及び時間
開発・盛土指導課
平日:午前8時45分~午後5時30分
申請等に必要なもの
宅地開発等申請の手引き
<開発許可制度編>
第6章 申請図書を参照してください。
手数料
「申請手数料一覧」を参照してください。
備考
市街化調整区域内において、開発許可を受けた開発区域内に予定建築物等以外の建築物又は特定工作物が無制限に建築等されると、開発許可制度による規制の効果は著しく失われるため制限を行うものです。
手続きの根拠規定(条例等)
都市計画法第42条第1項ただし書き
岐阜市都市計画法施行細則第9条第1項
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
建築物の新築、改築若しくは用途変更又は工作物の新設許可申請書に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp