公共施設工事完了届出書
概要
開発許可を受けた者は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該公共施設に関する工事を完了したときは、その旨を届け出なければなりません。
取扱窓口及び時間
各公共施設管理者にお問い合わせください。
申請等に必要なもの
各公共施設管理者にお問い合わせください。
手数料
無料
備考
許可に附された条件を含めて工事の内容が開発許可の内容に適合しているか検査するものです。適合していると検査済証を交付します。
手続きの根拠規定(条例等)
都市計画法第36条第1項
都市計画法施行規則第29条
申請書用紙サイズ
A4
記載例
ありません。
申請書等
公共施設工事完了届出書
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このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp