開発行為に関する工事の廃止の届出書

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ページ番号1008295  更新日 令和5年4月1日

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概要

開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。

取扱窓口及び時間

建築指導課
平日:午前8時45分~午後5時30分

申請等に必要なもの

宅地開発等申請の手引き

<開発許可制度編>
第6章 申請図書を参照してください

手数料

無料

備考

開発に係る工事の適正な指導を行うためです。また、この届出により開発登録簿を閉鎖します。

手続きの根拠規定(条例等)

都市計画法第38条

都市計画法施行規則第32条

岐阜市都市計画法施行細則第7条

申請書用紙サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。