開発行為に関する工事の廃止の届出書
概要
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。
取扱窓口及び時間
開発・盛土指導課
平日:午前8時45分~午後5時30分
申請等に必要なもの
宅地開発等申請の手引き
<開発許可制度編>
第6章 申請図書を参照してください
手数料
無料
備考
開発に係る工事の適正な指導を行うためです。また、この届出により開発登録簿を閉鎖します。
手続きの根拠規定(条例等)
都市計画法第38条
都市計画法施行規則第32条
岐阜市都市計画法施行細則第7条
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
開発行為に関する工事の廃止の届出書に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp