開発行為等予備協議願書、開発行為等予備協議意見聴取書

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ページ番号1008316  更新日 令和5年4月1日

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概要

宅地開発事業の適正かつ円滑な実施のためのものです。

取扱窓口及び時間

建築指導課
平日:午前8時45分~午後5時30分

申請等に必要なもの

岐阜市宅地開発指導要綱、「宅地開発等申請の手引き」を参照してください。

手数料

無料

備考

都市計画法第29条第1項等の規定に基づく許可の申請に先立ち、本市の定める総合計画、都市計画、地区計画等土地利用計画および公共施設等について協議をするものです。

手続きの根拠規定(条例等)

岐阜市宅地開発指導要綱第8条

申請書用紙サイズ

A4

申請区域が3,000m2以上の場合

申請区域が3,000m2以上の場合は、開発行為予備協議(会議形式)を行う必要があります。(申請に必要なものは、岐阜市宅地開発指導要綱を参照してください)

※開発行為等予備協議について、下記の開発行為等予備協議意見聴取書の回覧に代わる場合があります。

申請区域が3,000m2未満の場合

申請区域が3,000m2未満の場合は、開発行為予備協議意見聴取書を協議先に回覧します。

開発行為予備協議意見聴取書の枚数分の添付図書が必要となります。

添付図書については、「宅地開発等申請の手引き」<開発許可制度編>第6章 申請図書(表6-1-1)を参照してください。

開発行為許可申請書についても、忘れずに添付してください。

開発行為予備協議意見聴取書は、用途に応じて一般的な協議先を明示したものと、明示していないものがダウンロードできます。

協議先に関しては、申請内容により追加される場合がありますので、必要に応じて追記してください。(「宅地開発等申請の手引き」<岐阜市宅地開発指導要綱>[参考1]開発行為等予備協議における主な協議対象部局一覧表(要綱第8条関係)を参照してください)

自己居住(一般的な協議先明示)

開発行為等予備協議意見聴取書(自己居住 協議先明示)【令和5年4月~】

自己業務、その他(一般的な協議先明示)

開発行為等予備協議意見聴取書(自己業務、その他 協議先明示)【令和5年4月~】

協議先を明示していないもの

  • 開発行為等予備協議意見聴取書
  • (別紙)開発行為予備協議意見聴取書

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。