都市計画法第37条第1号の規定による承認申請書
概要
開発許可を受けた開発区域内の土地において、都市計画法第36条第3項の公告があるまでの間に建築物を建築し、又は特定工作物を建設するときは承認を受けなければなりません。
取扱窓口及び時間
開発・盛土指導課
平日:午前8時45分~午後5時30分
申請等に必要なもの
宅地開発等申請の手引き
<開発許可制度編>
第6章 申請図書を参照してください。
手数料
無料
備考
開発区域内の土地において、工事完了公告があるまでの間において行われる建築物の建築または特定工作物の建設を制限し、開発行為が許可どおり行われるようにするためです。
手続きの根拠規定(条例等)
都市計画法第37条第1号
岐阜市都市計画法施行細則第6条
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp