開発行為変更届出書
概要
開発許可を受けた者は、都市計画法第35条の2第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。
取扱窓口及び時間
開発・盛土指導課
平日:午前8時45分~午後5時30分
申請等に必要なもの
宅地開発等申請の手引き
<開発許可制度編>
第6章 申請図書を参照してください。
手数料
無料
備考
適用対象となるのは、開発許可後、完了公告前の変更に限ります。
また、軽微な変更以外にあっては許可となります。
手続きの根拠規定(条例等)
都市計画法第35条の2第3項
岐阜市都市計画法施行細則第4条
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp