開発行為許可申請書
概要
開発行為(建築物の建築等の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更)をしようとする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
取扱窓口及び時間
開発・盛土指導課
平日:午前8時45分~午後5時30分
申請等に必要なもの
宅地開発等申請の手引き
<開発許可制度編>
第6章 申請図書を参照してください。
手数料
「申請手数料一覧」を参照してください。
備考
「開発許可が必要な場合」、「開発許可の基準」、「開発許可等の手続きフロー」を参照してください。
手続きの根拠規定(条例等)
都市計画法第29条第1項及び第30条第1項
都市計画法施行規則第16条第1項
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
開発行為許可申請書に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp