建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申請書
概要
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都市計画法第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築、又は第一種特定工作物を新設する場合、また、建築物を改築、又はその用途を変更して同項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物とする場合で、国又は都道府県等が行うときは、協議を行わなければなりません。
取扱窓口及び時間
開発・盛土指導課
平日:午前8時45分~午後5時30分
申請等に必要なもの
宅地開発等申請の手引き
<開発許可制度編>
第6章 申請図書を参照してください。
手数料
「申請手数料一覧」を参照してください。
備考
「建築許可」及び旧既存宅地の取り扱いについてを参照してください。
許可制度が複雑ですから、必ず事前に相談してください。
手続きの根拠規定(条例等)
都市計画法第43条第3項
都市計画法施行令第36条
岐阜市都市計画法施行細則第10条第2項
申請書用紙サイズ
A4
記載例
ありません。
申請書等
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申請書
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このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp