屋外広告物の防火対策について

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ページ番号1041472  更新日 令和8年8月25日

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ビル火災を踏まえた屋外広告物の防火対策

 令和7年、他県で発生したビル火災について、急速な延焼拡大の要因の1つとして、建築物の外壁に設置された屋外広告物が、建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料ではなかったことが事故調査により指摘されています。

 同様の事故を未然に防止するため、防火地域内において対象となる屋外広告物を設置している場合、または設置若しくは改修を予定している場合は、建築基準法への適合状況をご確認いただくとともに、必要な防火対策に取り組んでいただきますようお願いいたします。

 

防火地域内における屋外広告物の材質について

 防火地域内において、建築物の屋上に設置する屋外広告物又は高さ3メートルを超える屋外広告物については、建築基準法第64条の規定により、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う必要があります。

 上記に該当する既設の屋外広告物のうち、不燃材料を使用していない場合は、直ちに改修、撤去等の必要な措置を講じてください。

根拠法令について

建築基準法第64条(看板等の防火措置)

建築基準法第88条(工作物への準用)

建築基準法施行令第138条(工作物の指定等)

※岐阜市内での屋外広告物の設置に当たっては、上記のほか、岐阜市屋外広告物条例その他関係法令が適用される場合がありますので、ご留意ください。 屋外広告物許可申請の要否に関わらず必ず遵守してください。

建築基準法についてのお問い合わせは 建築指導課 審査係 (058-265-3903)

岐阜市屋外広告物条例についてのお問い合わせは 建築指導課 屋外広告物係 (058-265-3985)

 

防火地域の確認について

岐阜市内の防火地域(区域)を確認する場合は、都市計画課(058-265-3906)もしくは下記のホームページリンクよりご確認ください。

不燃材料の確認について

国土交通省ホームページの下記リンクよりご確認ください。
構造方法等の認定に係る帳簿に不燃材料の一覧が掲載されております。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。