屋外広告物に関するその他の注意事項

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ページ番号1002935  更新日 令和3年11月24日

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広告を表示するものの義務

許可の表示

イラスト:屋外広告物許可済証

許可済証を広告物の見やすいところに必ずつけてください。

管理義務

広告物を管理する所有者や屋外広告業者等は広告物を良好な状態に保つように管理しなければなりません。

除却義務

許可が取り消されたとき、または設置の必要がなくなったときは広告物を除却しなければなりません。

違反広告物に対する措置

措置命令

市長は、条例・規則に違反している広告物について、必要な措置を命ずることができます。

許可の取り消し

市長は、許可条件に違反したり、不正手段で許可を受けた場合は許可を取り消すことができます。

立ち入り検査

市長は、必要な限度内で、職員等に広告物のある土地や建物に立入り、広告物を検査させることができます。

簡易除却

道路上の電柱や街路樹などへの「はり紙、はり札類、立看板類、のぼり旗」は、違反広告物として岐阜市で除却します。

罰則

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  1. 登録を受けないで屋外広告業を営んだ場合
  2. 不正の手段により屋外広告業の登録を受けた場合
  3. 屋外広告業の営業停止の命令に違反した場合

50万円以下の罰金

  1. 許可を受けずに広告物を掲出した場合
  2. 禁止地域または禁止物件に広告物を掲出した場合
  3. 変更・改造の許可を得ずに広告物の変更又は改造をした場合
  4. 改修・移転・除去命令に従わなかった場合
  5. 許可期間の満了した広告物又は許可の取り消された広告物を除却しなかった場合

30万円以下の罰金

  1. 屋外広告業の登録事項の変更について、届出をせず又は虚偽の届出をした場合

20万円以下の罰金

  1. 屋外広告業者が、営業所ごとに業務主任者を選任しなかった場合
  2. 報告や資料の提出の求めに対し、報告や資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告や虚偽の資料の提出をし、又は立入検査の求めに対し検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした場合

5万円以下の罰金

  1. 広告物に許可等の証票を表示しなかった場合
  2. 広告物の管理者の変更について、届出を怠った場合
  3. 広告物の除却について、届出を怠った場合

5万円以下の過料

  1. 屋外広告業の廃業等の届出を怠った場合
  2. 屋外広告業者が、営業所ごとに標識を掲げなかった場合
  3. 屋外広告業者が、帳簿を備えず、帳簿に記載せず若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった場合
  4. 特例屋外広告業の届出、届出事項の変更、廃止の届出を怠った場合

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

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