屋外広告物に関するその他の注意事項
広告を表示するものの義務
管理義務
広告物等の掲出者や管理者は、その広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保つようにしなければなりません。
点検義務
広告物の掲出者や管理者は、その広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検しなければなりません。
除却義務
広告物等の掲出者は、(許可の更新をしないで)許可期間が満了したとき、許可が取り消されたとき、または掲出の必要がなくなったときは広告物を除却(撤去または消去)しなければなりません。
違反広告物に対する措置
措置命令
市長は、条例・規則に違反している広告物について、必要な措置を命ずることができます。
許可の取り消し
市長は、条例に違反したり不正手段で許可を受けた場合は、許可を取り消すことができます。
立ち入り検査
市長は、必要な限度内で、職員等に広告物のある土地や建物に立ち入り、広告物を検査させることができます。
簡易除却
許可を受けていない道路上に設置された「立看板類、のぼり旗」、電柱や街路樹などへの「はり紙、はり札類、立看板類、のぼり旗」は、違反広告物として岐阜市で除却します。
罰則
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営んだ場合
- 不正の手段により屋外広告業の登録を受けた場合
- 屋外広告業の営業停止の命令に違反した場合
50万円以下の罰金
- 許可を受けずに広告物を掲出した場合
- 禁止地域または禁止物件に広告物を掲出した場合
- 変更・改造の許可を得ずに広告物の変更または改造をした場合
- 改修・移転・除去命令に従わなかった場合
- 許可期間が満了した広告物、許可の取り消された広告物または掲出の必要がなくなった広告物を除却しなかった場合
30万円以下の罰金
- 屋外広告業の登録事項の変更について、届出をせずまたは虚偽の届出をした場合
20万円以下の罰金
- 屋外広告業者が、営業所ごとに業務主任者を選任しなかった場合
- 広告物の掲出者、管理者または屋外広告業者が報告や資料の提出の求めに対し報告や資料の提出をせず、もしくは虚偽の報告や虚偽の資料の提出をし、または立入検査の求めに対し検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をした場合
5万円以下の罰金
- 広告物の掲出者や管理者の変更について、届出を怠った場合
- 広告物の除却について、届出を怠った場合
5万円以下の過料
- 屋外広告業の廃業等の届出を怠った場合
- 屋外広告業者が、営業所ごとに標識を掲げなかった場合
- 屋外広告業者が、帳簿を備えず、帳簿に記載せずもしくは虚偽の記載をし、または帳簿を保存しなかった場合
- 特例屋外広告業の届出、届出事項の変更、廃止の届出を怠ったり、またはこれらの届出について虚偽の届け出をした場合
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- k-shidou@city.gifu.gifu.jp