東海環状自動車道沿道の禁止地域の指定

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ページ番号1002943  更新日 令和7年7月1日

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道路からの展望を確保し、良好な景観を維持するため、岐阜市地内の東海環状自動車道沿線のトンネル部分を除く両側500メートル未満の区域(下図参照)への屋外広告物の掲出を原則禁止※にします。

ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域を除きます。

※禁止地域でも掲出できるおもな屋外広告物の許可基準は次のリンクをご覧ください。

東海環状自動車道沿道の禁止地域

岐阜IC付近以西

【施行日】

令和7年4月6日

地図:禁止地域(岐阜IC付近以西)

岐阜三輪SIC付近

【施行日】

平成30年4月1日

地図:禁止地域(三輪SIC付近)

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ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
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