岐阜市屋外広告物条例による禁止地域の指定

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ページ番号1002943  更新日 令和3年8月31日

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道路からの展望を確保し、良好な景観を維持するため、岐阜市地内の東海環状自動車道の予定路線沿線のトンネル部分を除く両側500メートル未満の区域(下図参照)への屋外広告物の掲出を原則禁止※にします。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域を除きます。
※禁止地域でも掲出できるおもな屋外広告物の許可基準は次のリンクをご覧ください。

【施行日】

平成30年4月1日

地図:禁止地域

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

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    (中心市街地活性化の推進等に関すること):058-214-3768
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    (屋外広告物法に基づく許可等に関すること):058-265-3985
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058-264-1760
メールアドレス
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