屋外広告物
わたしたちが生活するまちには、いろいろな広告物が出されています。これらの広告物は、わたしたちの身近な情報源として大きな役割を果たすとともに、まちに賑わいや活力をもたらしてくれます。
しかし、広告物が無秩序に出されると、まちの美観を損なうことや、思わぬ事故が発生する場合もあるため、岐阜市では、広告物が適正に出されるよう屋外広告物条例を定めています。
屋外広告物についてのルールについてご理解いただき、これからも魅力的で美しく、住みやすいまちにしていくために、みなさまのご協力をお願いします。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、個人や法人の名称、商品名などの文字表示から、標識やシンボルマークなどの記号表示や、その内容が営利を目的としないものまで含まれています。
屋外広告物を表示する際は、条例に基づく許可が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
開発指導景観課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
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- 開発指導係(都市計画法に基づく開発許可、
- 宅地造成等規制法に基づく許可に関すること):058-214-4509
- 景観デザイン係(景観法に基づく届出等に関すること):058-265-3985
- 屋外広告物係(屋外広告物法に基づく許可等に関すること):058-265-3985
- ファクス番号
- 058-264-1760