屋外広告物
わたしたちが生活するまちには、いろいろな広告物が出されています。これらの広告物は、わたしたちの身近な情報源として大きな役割を果たすとともに、まちに賑わいや活力をもたらしてくれます。
しかし、広告物が無秩序に出されると、まちの美観を損なうことや、思わぬ事故が発生する場合もあるため、岐阜市では、広告物が適正に出されるよう屋外広告物条例を定めています。
屋外広告物についてのルールについてご理解いただき、これからも魅力的で美しく、住みやすいまちにしていくために、みなさまのご協力をお願いします。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、個人や法人の名称、商品名などの文字表示から、標識やシンボルマークなどの記号表示や、その内容が営利を目的としないものまで含まれています。
屋外広告物を表示する際は、条例に基づく許可が必要です。
告示
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岐阜市告示第636号(平成30年3月1日) (PDF 437.2KB)
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岐阜市告示第575号(平成26年12月24日) (PDF 69.5KB)
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岐阜市告示第2号(平成23年4月1日) (PDF 315.7KB)
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岐阜市告示第1号(平成23年4月1日) (PDF 460.7KB)
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岐阜市告示第360号(平成21年10月20日) (PDF 314.4KB)
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岐阜市告示第359号(平成21年10月20日) (PDF 127.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
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- 指導係:058-214-2428
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- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- ファクス番号
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