屋外広告物

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ページ番号1002925  更新日 令和5年7月31日

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わたしたちが生活するまちには、いろいろな広告物が出されています。これらの広告物は、わたしたちの身近な情報源として大きな役割を果たすとともに、まちに賑わいや活力をもたらしてくれます。
しかし、広告物が無秩序に出されると、まちの美観を損なうことや、思わぬ事故が発生する場合もあるため、岐阜市では、広告物が適正に出されるよう屋外広告物条例を定めています。
屋外広告物についてのルールについてご理解いただき、これからも魅力的で美しく、住みやすいまちにしていくために、みなさまのご協力をお願いします。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、個人や法人の名称、商品名などの文字表示から、標識やシンボルマークなどの記号表示や、その内容が営利を目的としないものまで含まれています。
屋外広告物を表示する際は、条例に基づく許可が必要です。

告示

イラスト:屋外広告物とは、野立広告物や屋上広告物、壁面広告物、突出広告物だけでなく、はり紙やはり札、のぼりや電柱広告物なども含まれます。

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官民連携まちづくり課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • まちなか活性化係
    (中心市街地活性化の推進等に関すること):058-214-3768
  • 景観まちづくり係
    (景観法に基づく届出等に関すること):058-214-3767
  • 屋外広告物係
    (屋外広告物法に基づく許可等に関すること):058-265-3985
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
kanmin-machidukuri@city.gifu.gifu.jp

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