広告物協定地区制度
地域のまちなみと調和した優れた広告景観をつくりだすために、その地域に住んでいる人々が広告物の色彩や意匠などについて、条例の範囲内で自らのまちにふさわしい自主的な取り決めを行い、それを市長が認定する制度です。
広告物協定地区では次の事項を定めます。

技術的支援その他の支援を受けることができます。
広告物協定地区の区域
広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠
広告物等の表示方法
広告物協定の有効期間
広告物協定に違反した場合の措置
など
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このページに関するお問い合わせ
官民連携まちづくり課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
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- まちなか活性化係
(中心市街地活性化の推進等に関すること):058-214-3768 - 景観まちづくり係
(景観法に基づく届出等に関すること):058-214-3767 - 屋外広告物係
(屋外広告物法に基づく許可等に関すること):058-265-3985
- まちなか活性化係
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kanmin-machidukuri@city.gifu.gifu.jp
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