広告物協定地区制度

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ページ番号1002934  更新日 令和5年3月28日

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地域のまちなみと調和した優れた広告景観をつくりだすために、その地域に住んでいる人々が広告物の色彩や意匠などについて、条例の範囲内で自らのまちにふさわしい自主的な取り決めを行い、それを市長が認定する制度です。

広告物協定地区では次の事項を定めます。

イラスト:広告物協定に締結をした人が、市長に対し認定の申請を行います。市長は、協定が適切であれば認定を行うと共に告示を行います。
※市長が認定した広告物協定については、
技術的支援その他の支援を受けることができます。

広告物協定地区の区域

広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠

広告物等の表示方法

広告物協定の有効期間

広告物協定に違反した場合の措置

など

 

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官民連携まちづくり課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • まちなか活性化係
    (中心市街地活性化の推進等に関すること):058-214-3768
  • 景観まちづくり係
    (景観法に基づく届出等に関すること):058-214-3767
  • 屋外広告物係
    (屋外広告物法に基づく許可等に関すること):058-265-3985
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
kanmin-machidukuri@city.gifu.gifu.jp

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