屋外広告物の許可申請手続き
屋外広告物を掲出する場合は、一部の広告物を除いて、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
ただし、自己の店舗等の敷地内に表示する広告物の合計面積が10平方メートル以下の場合は、許可申請は不要です。
ただし、自己の店舗等の敷地内に表示する広告物の合計面積が10平方メートル以下の場合は、許可申請は不要です。
屋外広告物の許可申請に関する主な事項
- 手続きの流れ
- 許可期間と手数料
- 屋外広告物の禁止地域
- 禁止物件と禁止広告物
- 屋外広告物のおもな許可基準
- 広告物協定地区制度
- 屋外広告業登録制度
- 屋外広告物に関するその他の注意事項
-
【岐阜市】屋外広告物のルール (PDF 3.1MB)
手続きの流れ
新規申請の場合
- 設置計画
- 事前協議
- 新規許可申請
- 審査
- 手数料納入
- 許可書・許可済証送付
- 許可済証表示
更新申請の場合
- 更新許可申請
- 審査
- 手数料納入
- 許可書・許可済証送付
- 許可済証表示
変更申請の場合
- 変更許可申請
- 審査
- 手数料納入
- 許可書・許可済証送付
- 許可済証表示
手続きに必要な書類
下記の書類・図面により許可申請を行ってください。提出部数は1部です。
新規申請に必要な書類
- 屋外広告物許可申請書(様式第1号)
- 広告物等を設置する場所及びその付近の見取図
- 広告物等を設置する場所及びその付近を撮影したカラー写真
- 広告物の位置を示す平面図
- 広告物の形状、寸法、構造及び色彩等を示す図面
- 建築物を利用する場合は立面図
更新申請に必要な書類
- 屋外広告物許可申請書(様式第1号)
- 屋外広告物自己点検報告書(様式第2号)
- 広告物等のカラー写真
変更申請に必要な書類
- 屋外広告物許可申請書(様式第1号)
- 新規申請書に添えた書類(上記新規申請に必要な書類2~6)のうち、変更箇所に関する書類
申請書の提出先
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
岐阜市まちづくり推進部 建築指導課 屋外広告物係
電話:058-265-3985
ファクス:058-264-1760
e-mail: koukoku3985@city.gifu.gifu.jp(屋外広告物関係専用) / k-shidou@city.gifu.gifu.jp(建築指導課代表)
主な関係法令について
法令 |
事項 |
問い合わせ先 |
---|---|---|
工作物の確認申請(建築基準法) | 広告物等の高さが4mを超える場合 | 岐阜市 建築指導課 |
道路の占用許可(道路法) | 広告物を道路上へ掲出する場合:国道21号・156号 | 岐阜国道事務所 管理第1課 |
広告物を道路上へ掲出する場合:上記以外の国道・県道 | 岐阜土木事務所 施設管理課 | |
広告物を道路上へ掲出する場合:市道 | 岐阜市 土木管理課 | |
道路の使用許可(道路交通法) | 広告物を道路上へ掲出する場合 | 所轄警察署 |
道路上で工事する場合 | 所轄警察署 | |
地区計画の届出(都市計画法) | 地区計画区域内で広告物を設置する場合 |
地区により届出先が異なります。 岐阜市 土木調査課 岐阜市 都市計画課 |
許可期間と手数料
広告物の種類 | 区分 |
許可期間 |
手数料 |
---|---|---|---|
野立広告物 屋上広告物 壁面広告物 突出広告物 |
照明電飾設備ありの場合表示面積5平方メートルにつき |
1年 |
1,200円 |
照明電飾設備ありの場合表示面積5平方メートルにつき |
2年 |
2,090円 |
|
照明電飾設備ありの場合表示面積5平方メートルにつき |
3年 |
3,080円 |
|
照明電飾設備なしの場合表示面積5平方メートルにつき |
1年 |
900円 |
|
照明電飾設備なしの場合表示面積5平方メートルにつき |
2年 |
1,520円 |
|
照明電飾設備なしの場合表示面積5平方メートルにつき |
3年 |
2,240円 |
|
立看板 | 1枚につき |
2ヶ月 |
200円 |
はり紙 | 100枚につき |
2ヶ月 |
400円 |
はり札 | 1枚につき |
2ヶ月 |
80円 |
広告幕・広告網 | 1枚につき |
2ヶ月 |
300円 |
アドバルーン | 1個につき |
2ヶ月 |
600円 |
電柱又は街灯柱を利用する広告物 | 1個につき |
1年 |
300円 |
その他の広告物 | 1個につき |
1年 |
300円 |
- 野立広告物・屋上広告物・壁面広告物・突出広告物のうち堅固な構造のもので新規申請の場合には、1年、2年または3年の許可期間を選択できます。
- これらの広告物の更新申請の場合には、1年または2年の許可期間を選択できます。
その他の手続きについて
設置者管理者変更の届出について
- 広告物の設置者又は管理者に変更があった場合は、7日以内に屋外広告物設置者(管理者)変更届出書を提出してください。
除却の届出について
- 広告物を除却(撤去)した場合は、7日以内に屋外広告物除却届出書を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- 開発指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- k-shidou@city.gifu.gifu.jp