屋外広告物の許可申請手続き

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ページ番号1002926  更新日 令和6年4月2日

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屋外広告物を掲出する場合は、一部の広告物を除いて、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
ただし、自己の店舗等の敷地内に表示する広告物の合計面積が10平方メートル以下の場合は、許可申請は不要です。

屋外広告物の許可申請に関する主な事項

  • 手続きの流れ
  • 許可期間と手数料

手続きの流れ

新規申請の場合

  1. 設置計画
  2. 事前協議
  3. 新規許可申請
  4. 審査
  5. 手数料納入
  6. 許可書・許可済証送付
  7. 許可済証表示

更新申請の場合

  1. 更新許可申請
  2. 審査
  3. 手数料納入
  4. 許可書・許可済証送付
  5. 許可済証表示

変更申請の場合

  1. 変更許可申請
  2. 審査
  3. 手数料納入
  4. 許可書・許可済証送付
  5. 許可済証表示

手続きに必要な書類

下記の書類・図面により許可申請を行ってください。提出部数は1部です

新規申請に必要な書類

  1. 屋外広告物許可申請書(様式第1号)
  2. 広告物等を設置する場所及びその付近の見取図
  3. 広告物等を設置する場所及びその付近を撮影したカラー写真
  4. 広告物の位置を示す平面図
  5. 広告物の形状、寸法、構造及び色彩等を示す図面
  6. 建築物を利用する場合は立面図

更新申請に必要な書類

  1. 屋外広告物許可申請書(様式第1号)
  2. 屋外広告物自己点検報告書(様式第2号)
  3. 広告物等のカラー写真

変更申請に必要な書類

  1. 屋外広告物許可申請書(様式第1号)
  2. 新規申請書に添えた書類(上記新規申請に必要な書類2~6)のうち、変更箇所に関する書類

申請書の提出先

〒500-8701 岐阜市司町40番地1 

岐阜市まちづくり推進部 建築指導課 屋外広告物係

電話:058-265-3985

ファクス:058-264-1760

e-mail: koukoku3985@city.gifu.gifu.jp(屋外広告物関係専用) / k-shidou@city.gifu.gifu.jp(建築指導課代表)

主な関係法令について

屋外広告物の許可申請以外に、他の法令に基づく手続きが必要となる場合があります。
法令

事項

問い合わせ先

工作物の確認申請(建築基準法) 広告物等の高さが4mを超える場合 岐阜市 建築指導課
道路の占用許可(道路法) 広告物を道路上へ掲出する場合:国道21号・156号 岐阜国道事務所 管理第1課
広告物を道路上へ掲出する場合:上記以外の国道・県道 岐阜土木事務所 施設管理課
広告物を道路上へ掲出する場合:市道 岐阜市 土木管理課
道路の使用許可(道路交通法) 広告物を道路上へ掲出する場合 所轄警察署
道路上で工事する場合 所轄警察署
地区計画の届出(都市計画法) 地区計画区域内で広告物を設置する場合

地区により届出先が異なります。

岐阜市 土木調査課

岐阜市 都市計画課

 

許可期間と手数料

許可期間と手数料
広告物の種類 区分

許可期間

手数料

野立広告物

屋上広告物

壁面広告物

突出広告物

照明電飾設備ありの場合表示面積5平方メートルにつき

1年

1,200円

照明電飾設備ありの場合表示面積5平方メートルにつき

2年

2,090円

照明電飾設備ありの場合表示面積5平方メートルにつき

3年

3,080円

照明電飾設備なしの場合表示面積5平方メートルにつき

1年

900円

照明電飾設備なしの場合表示面積5平方メートルにつき

2年

1,520円

照明電飾設備なしの場合表示面積5平方メートルにつき

3年

2,240円

立看板 1枚につき

2ヶ月

200円

はり紙 100枚につき

2ヶ月

400円

はり札 1枚につき

2ヶ月

80円

広告幕・広告網 1枚につき

2ヶ月

300円

アドバルーン 1個につき

2ヶ月

600円

電柱又は街灯柱を利用する広告物 1個につき

1年

300円

その他の広告物 1個につき

1年

300円

  • 野立広告物・屋上広告物・壁面広告物・突出広告物のうち堅固な構造のもので新規申請の場合には、1年、2年または3年の許可期間を選択できます。
  • これらの広告物の更新申請の場合には、1年または2年の許可期間を選択できます。

その他の手続きについて

設置者管理者変更の届出について

  • 広告物の設置者又は管理者に変更があった場合は、7日以内に屋外広告物設置者(管理者)変更届出書を提出してください。

除却の届出について

  • 広告物を除却(撤去)した場合は、7日以内に屋外広告物除却届出書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。