屋外広告物の禁止地域
良好な景観を形成したり、風致を維持するために、広告物の掲出を禁止している地域があります。
「禁止地域」では、原則として広告物を掲出することができません。
おもな禁止地域
- 第1・2種低層住居専用地域
- 金華山や長良川などの風致地域
- 岐阜公園や岐阜ファミリーパークなどの都市公園、琴塚古墳、老洞朝倉須恵器窯跡、加納城址などの史跡
- 天然記念物の中将姫誓願ザクラ
- 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、病院、博物館、美術館
- 市街化調整区域内の県道岐阜環状線沿線両側30メートル未満
- 市街化調整区域内のJR高山線沿線両側30メートル未満
- 市街化調整区域内の東海北陸自動車道沿線両側500メートル未満
- 歩道のない国・県道交差点、踏切及びこれらの付近など
・・・・・・など
※ただし、条例の適用が除外される広告物もあります。
禁止地域であっても、許可不要で掲出できるもの
- 法令又は条例の規定により表示するもの、公職選挙法による選挙運動のため表示するもの
- 国等が公共的目的をもって表示するもの
- 自己の氏名、名称、店名等に関する内容で、自己の住所、事業所、営業所等に表示するもので、すべての広告物の合計面積が10平方メートル以下のもの
- 管理上の必要により自己の管理する土地等に表示するもので表示面積が2平方メートル以下のもの
- 道標、案内図板で、表示面積が2平方メートル以下のもの
- 冠婚葬祭又は祭礼のために臨時に表示し、又は設置するもの
- 講演会、音楽会等のために、その会場の敷地内に表示し、又は設置するもの
・・・・・・など
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- 開発指導係:058-214-4509
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