禁止物件と禁止広告物

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ページ番号1002928  更新日 令和3年11月24日

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広告物を掲出できない物件(禁止物件)

禁止物件とは、屋外広告物が掲出されることにより、その本来の機能が阻害されるとともに、良好な景観若しくは風致の維持や公衆に対する危害の防止に支障をきたす恐れがあることから、掲出を原則禁止している物件です。

おもな禁止物件

  • 街路樹、路傍樹、信号機、道路標識
  • 橋、トンネル、安全地帯、分離帯
  • 消火栓、郵便ポスト、電話ボックス
  • 煙突、ガスタンク、送電塔、送受信塔、銅像、記念碑
  • 電柱、街灯柱へのはり紙、はり札等、広告旗、立看板等 ・・・・・・など
イラスト1
電柱
イラスト2
信号機
イラスト3
街路樹
イラスト4
郵便ポスト

掲出してはいけない広告物(禁止広告物)

禁止広告物とは、屋外広告物法の目的である「良好な景観の形成・風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を図るため掲出を禁止している広告物です。したがって、禁止広告物は、すべての屋外広告物を対象としています。次の広告物は、いかなる場合も掲出することができません

  • ひどく汚れたり、色あせたり、塗料のはがれたもの
  • ひどく破損したり、老朽化したもの
  • 倒れたり、壊れたり、落下するおそれがあるもの
  • 信号機や道路標識などに似ていたり、その働きを妨げるもの
  • 道路交通の安全を妨げるおそれのあるもの

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

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