屋外広告物のおもな許可基準
市域全域において、岐阜市屋外広告物条例により許可等を得るにあたり、広告物の種類によって面積や高さなどの許可基準等を定めています。
※広告物規制地区(金華地区、金華山・長良川地区)・広告物活用地区(柳ヶ瀬地区)の指定地区や許可基準等についてはお問い合わせください。
禁止地域・広告物規制地区以外の地域(許可地域)における許可基準
1.野立広告(広告板及び広告塔)
一般広告物(道路沿線等)
自家広告物(事業所等の敷地内)
2.屋上広告物
- 高さ
-
地表から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2以下
H(屋上広告物の高さ)≦h(建築物の高さ)×3分の2 - 表示個数
- 一建築物につき1個(堅固な建築物に掲示する場合を除く)
-
表示面積
- 20平方メートル以下(堅固な建築物に掲示する場合を除く)
- その他
- 建築物から横にはみ出さないこと
3.壁面広告物
- 表示面積
-
30平方メートル以下(堅固な建築物に掲示する場合を除く)でかつ、同一壁面に掲示される
広告物の表示面積の合計は当該同一壁面の面積の2分の1以下
A(壁面広告物の面積)≦a(建築物壁面)×2分の1 - その他
-
窓面開口部をふさがないこと
取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと
4.突出広告物
- 広告物の下端の高さ
-
車道上・・・地表から4.7メートル以上
歩道上・・・地表から2.5メートル以上
- 道路への出幅
- 道路境界線から1メートル以内
- 表示個数
- 一壁面につき1個(堅固な建築物に掲示する場合を除く)
- 表示面積
- 20平方メートル以下(堅固な建築物に掲示する場合を除く)
- その他
-
壁面の上端を超えないこと
公道にはみ出す場合は、道路占用の許可を得ること
禁止地域における許可基準
禁止地域内であっても、次の基準を守れば、許可を得て広告物を設置することができます。
1.自家広告物(事業所などの敷地内)
- 表示面積
-
一事業所、営業所などにつき、すべての広告物の表示面積の合計が50平方メートル以下
A(屋上広告物)+B(壁面広告物)+C(突出広告物)+D(野立広告物)≦50平方メートル
- その他
-
広告物規制地区(金華地区、金華山・長良川地区)に隣接する地域に掲出する場合は、規制地区の許可基準を満たすものであること
発光を伴う塗料または材料を使用しないこと(デジタルサイネージを除く)
デジタルサイネージは必要最小限度の個数で設置場所に配慮すること
(デジタルサイネージの表示面積 : 一面2平方メートル以下、合計4平方メートル以下)
2.案内用広告物・道標など
単独案内板
集合案内板
許可の基準
- 表示面積
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単独案内板・・・A(案内板の面積)≦2平方メートル(合計4平方メートル以内)
集合案内板・・・B+C+D+E+F(案内板の面積の合計)≦10平方メートル(合計20平方メートル以内)
- 高さ
- 野立広告物は5メートル以下
- その他
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施設または事業所等への案内誘導を目的とするものであること
表示内容は、名称、方向、距離などの案内誘導を行うのに必要最小限の事項を表示するものであること
動光、点滅照明、ネオンなどを使用しないこと
広告物規制地区に隣接する地域に掲出する場合は、規制地区の許可基準を満たすものであること
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- k-shidou@city.gifu.gifu.jp