屋外広告業登録制度
岐阜市内で屋外広告業を営むには屋外広告業の「登録」または「届出」が必要です
岐阜市内で屋外広告業を営むためには、事前に市長の登録を受けることが必要です。
また、営業所ごとに「業務主任者」を置くことが義務づけられています。
なお、岐阜県屋外広告物条例による屋外広告業の登録を受けた場合は、岐阜市屋外広告物条例の規定により「特例屋外広告業の届出」を行えば、岐阜市で登録を受けたものとみなされます。
岐阜県内で広域的に屋外広告業を営もうとする場合は、この点に留意して手続きを行ってください。
※ 岐阜市で登録後に岐阜県に屋外広告業登録をした場合、岐阜市の登録が抹消されますのでご注意ください。
屋外広告業を営むとは
屋外広告業の表示や掲出物件の設置を行う営業のことで、具体的には屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行う施工業者が該当し、市内に営業所を持たない者が営業を行う場合も含みます。
元請又は下請といった立場の形態の如何を問いません。
また、屋外広告物等の工事を行わない広告代理業、看板製作業は屋外広告業に該当しません。
業務主任者には、次のいずれかの資格が必要です
- 各都道府県、政令指定都市、中核市で開催される屋外広告物講習会の修了者
- 屋外広告士(登録試験機関の認定を受けた一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が行う屋外広告物の製作・施工等の知識についての試験に合格した者)
- 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者であって広告美術仕上げにかかる者
- 市長が、屋外広告物講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認めた者
岐阜市で「屋外広告業登録」、「特例屋外広告業届出」をしている業者一覧
※最新の情報については、お問い合わせ先まで電話またはメールでご確認ください。
屋外広告業登録申請について
登録の有効期間は5年間です。登録有効期間の満了後も引き続き、屋外広告業を営む場合は、更新登録の申請が必要になります。
登録申請手数料は、新規・更新ともに1万円です。
登録申請は電子申請、メール、ファクスでも受け付けますが、別途、添付書類の原本を郵送してください。
※必要な添付書類、登録事項の変更、廃業の届出等については、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
- ※屋外広告業者は、営業所の見やすい場所に標識「屋外広告業登録票(様式第24号)」を掲示しなければなりません。
- ※屋外広告業者は、営業所ごとに帳簿を備え、注文者の氏名または名称及び住所、屋外広告物の表示または設置の場所、表示内容、種類、数量、表示または設置の年月日を契約ごとに記載し、事業年度の末日後5年間保存しなければなりません。
屋外広告業登録に関する様式
ワード形式またはPDF形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。
特例屋外広告業届出について
岐阜県の条例により登録を受けたものに関する登録制度(みなし登録)
岐阜県の条例に基づき登録を受けた屋外広告業者が、岐阜市内で屋外広告業を営もうとする場合、新たに登録を受ける必要はなく、岐阜市屋外広告物条例の規定により「特例屋外広告業の届出」を行えば岐阜市で登録を受けたものとみなします。
特例屋外広告業届出に必要な書類と留意点
提出書類
- 特例屋外広告業届出書(様式第27号)
- 岐阜県の屋外広告業登録証の写し
- 業務主任者となる資格を証する書面の写し(屋外広告士又は、都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物講習会修了者等であることを証する書面)
特例屋外広告業届出の有効期間は、岐阜県の登録有効期間内となります。
岐阜県の登録有効期間が満了した後も市内で引き続き屋外広告業を営む場合は、岐阜県の更新登録手続きを行い、「特例屋外広告業届出事項変更届出書」を市へ提出してください。
特例屋外広告業の届出については、手数料は必要ありません。
- ※屋外広告業者は、営業所の見やすい場所に標識「特例特例屋外広告業届出票(様式第25号)」を掲示しなければなりません。
- ※屋外広告業者は、営業所ごとに帳簿を備え、注文者の氏名または名称及び住所、屋外広告物の表示または設置の場所、名称、種類、数量を契約ごとに記載し、事業年度の末日後5年間保存しなければなりません。
特例屋外広告業届出事項の変更について
下記に該当する届出事項に変更があった場合は、届出が必要です。
変更事項と必要な書類一覧
有効期間の変更、屋外広告業者の氏名及び住所(法人の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)の変更
- 特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第28号)
- 岐阜県の屋外広告業登録証の写し(変更後に交付されたもの)
営業所の名称又は所在地の変更
- 特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第28号)
業務主任者の変更
- 特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第28号)
- 業務主任者となる資格を証する書面の写し
特例屋外広告業の廃止について
屋外広告業を廃止したときは、30日以内に届出をしてください。
提出書類と届出をする人
提出書類
- 特例屋外広告業廃止届出書(様式第29号)
届出をする人
- 死亡した場合・・・その相続人
- 法人が合併により消滅した場合・・・その法人を代表する役員であった者
- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合・・・その破産管財人
- 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合・・・その清算人
- 本市域内において屋外広告業を廃止した場合・・・屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
特例屋外広告業届出に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- k-shidou@city.gifu.gifu.jp