屋外広告業登録制度
岐阜県の条例により登録を受けたものに関する登録制度(みなし登録)について
岐阜県の条例に基づき登録を受けた屋外広告業者が、岐阜市内で屋外広告業を営もうとする場合、新たに登録を受ける必要はなく、岐阜市屋外広告物条例の規定により「特例屋外広告業の届出」を行えば岐阜市で登録を受けたものとみなします。
岐阜県内で広域的に屋外広告業を営もうとする場合は、この点に留意して手続きを行ってください。
岐阜市特例屋外広告業届出業者一覧
特例屋外広告業届出について
特例屋外広告業届出の有効期限は、岐阜県の登録有効期限内となります。
岐阜県の登録有効期間が満了した後も市内で引き続き屋外広告業を営む場合は、岐阜県の更新登録手続きを行い、「特例屋外広告業届出事項変更届出書」を市へ提出してください。
特例屋外広告業の届出については、手数料は必要ありません。
特例屋外広告業の届出の際は、岐阜県屋外広告業登録証の写しと業務主任者となる資格を証する書面の写しを添付してください。
特例屋外広告業届出事項の変更について
下記に該当する届出事項に変更があった場合は、届出が必要です。
変更事項と必要な書類一覧
有効期間の変更、屋外広告業者の氏名及び住所(法人の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)の変更
特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第28号)
岐阜県の屋外広告業登録済証の写し(新たに交付されたもの)
岐阜市の特例屋外広告業届出済証の写し
営業所の名称又は所在地の変更
特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第28号)
業務主任者の変更
特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第28号)
業務主任者となる資格を証する書面の写し
特例屋外広告業の廃止について
屋外広告業を廃止したときは、特例屋外広告業廃業等届出書(様式第29号)と岐阜市の特例屋外広告業届出済証の原本を提出してください。
岐阜市内で屋外広告業を営むには登録が必要です(特例屋外広告業届出をされた方を除く)
市内で屋外広告業を営むためには、事前に市長の登録を受けることが必要となります。
また、営業所ごとに「業務主任者」を置くことが義務づけられています。
岐阜県の条例による屋外広告業の登録を受けた場合は、新たに市への登録を受けることなく、市内で屋外広告業を営むことができる特例があります。
屋外広告業を営むとは
屋外広告業の表示や掲出物件の設置を行う営業のことで、具体的には屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行う施工業者が該当し、市内に営業所を持たない者が営業を行う場合も含みます。元請又は下請といった立場の形態の如何を問いません。また、屋外広告物等の工事を行わない広告代理業、看板製作業は屋外広告業に該当しません。
業務主任者には、次のいずれかの資格が必要です
各都道府県、政令指定都市、中核市で開催される屋外広告物講習会の修了者
公益法人が行う屋外広告士資格審査、証明事業に基づく屋外広告士
職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者であって広告美術仕上げにかかる者
市長が、屋外広告物講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認めた者
登録申請について
登録の有効期間は5年間です。登録有効期間の満了後も引き続き、屋外広告業を営む場合は、更新登録の申請が必要になります。
登録申請手数料は、新規・更新ともに1万円です。
申請は郵送でも受け付けますが、屋外広告業登録申請書(様式第14号)の記載事項及び添付書類等を十分確認し、担当者を明記してください。(必要な添付書類については、下記お問い合わせ先にご連絡ください。)
- ※屋外広告業者は、営業所の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
- ※屋外広告業者は、営業所ごとに帳簿を備え、注文者の氏名及び住所、屋外広告物の表示の場所、名称、数量、請負金額を契約ごとに記載し、事業年度の末日後5年間保存しなければなりません。
様式一覧
屋外広告業を営もうとする際に必要となる様式です。
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- 開発指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- k-shidou@city.gifu.gifu.jp