屋外広告物の安全管理について

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ページ番号1019185  更新日 令和7年7月1日

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屋外広告物には適正な安全管理が必要です

落下

屋外広告物は、常に風や雨、強い日差し等にさらされており、時間の経過とともに老朽化していきます。また、道路に面した場所や高所等に設置されることから、安全性が求められています。

近年は、台風の強大化やゲリラ豪雨など、自然環境の変化によるリスクも高まっており、適正に管理しないと、落下や倒壊等の事故が発生し、通行人や近隣の建物等に重大な被害を及ぼす恐れがあります。

屋外広告物を設置(所有)や管理等をされている方は、日頃から安全管理に十分注意していただき、適正に管理していただくようお願いいたします。

令和7年7月1日から 屋外広告物(看板など)の点検が義務になりました

屋外広告物の安全点検について

  • 設置している屋外広告物(看板等)について、定期的に安全点検を実施してください。
  • 大きさや設置場所、形態、許可申請の要・不要にかかわらず、すべての屋外広告物が対象です。
  • 設置してから長期間経過したものや、公衆に対し危害を及ぼす恐れの大きいものについては、専門業者による点検を行ってください。
  • 台風や地震等の災害の発生が予測されるもしくは発生した場合に、屋外広告物の安全性に影響が及ぶ恐れがあると認められるときは、直ちに点検を行ってください。

屋外広告物許可の更新申請に伴う点検について

  • 屋外広告物許可の更新申請をする際は、申請の前3月以内に「屋外広告物点検報告書(様式第2号)」の点検項目に沿って屋外広告物の点検を実施してください。
  • 更新申請に「屋外広告物点検報告書(様式第2号)」を添付して提出してください。
  • 許可を受ける対象でない場合(自己の敷地内に表示される自己の広告物の合計が10平方メートル以下など)は、報告書の提出は不要ですが、定期的に点検を実施し安全管理をしてください。

「表示又は設置の期間」が令和9年4月1日以降に開始する屋外広告物について

高所の屋外広告物は「有資格者」による点検が必要になります

4m超過の図

【対象の広告物】・・・地表から広告物の上端までの高さが4mを超えるもの

<対象から除くもの>

  • 簡易な広告物(はり紙、はり札、立看板類、広告幕類など)
  • 建物の壁面に直接、塗布・プラスチックフィルム貼り・投影など

【有資格者】…屋外広告物の点検ができる資格のある人

  • 屋外広告士
  • 屋外広告物点検技能講習(公益社団法人日本サイン協会及び一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が共催するもの)修了者
  • 建築士(1級、2級(木造建築士を除く))

※広告物が許可を受ける対象で、有資格者による点検が必要な場合には、屋外広告物の更新許可申請の際に「点検者の資格を証する書類の写し」の添付が必要になります。
※広告物が許可を受ける対象で、地表から上端までの高さが4m以下など有資格者点検の対象でない場合も、管理者等による点検、更新申請時の「屋外広告物点検報告書」が必要です。

「有資格者」が見つからない場合は

岐阜県広告美術業協同組合(電話:058-245-4472)までご相談ください。

点検のポイントなどの資料はこちら

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建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

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