屋外広告物のルールが変わります!!

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ページ番号1031128  更新日 令和7年4月1日

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岐阜市屋外広告物条例及び岐阜市屋外広告物条例施行規則の一部を改正しました

岐阜市では、都市や自然の景観に調和し安全な広告物を掲出していただくため、屋外広告物法に基づき、岐阜市屋外広告物条例を定めています。

このたび、屋外広告物の安全性確保等のため、岐阜市屋外広告物条例及び岐阜市屋外広告物条例施行規則の一部を改正しました。

「屋外広告物」の表示者・設置者・管理者さま

(1) 屋外広告物(看板など)の点検が義務になります

7.7.1から

 

 

・ 屋外広告物の表示者、設置者、管理者は、広告物等の点検が義務になります。

・ 広告物の大きさや設置場所、形態、許可申請の要・不要にかかわらず、すべての屋外広告物 が対象です。

・屋外広告物の更新許可申請の際に、申請日の前3ヶ月以内に点検した「屋外広告物点検結果報告書」を提出してください。

 (許可や確認を受ける対象でない場合は、報告書の提出は不要です。)

 

(2) 一部の屋外広告物は「有資格者」による点検が必要になります

9.4.1から

 

 

・ 高所に設置された屋外広告物は、落下や倒壊などの重大事故となるおそれがあるため、有資格者による点検が義務になります。

・ 有資格者による点検が必要な広告物については、屋外広告物の更新許可申請の際に「点検者の資格を証する書類の写し」を提出してください。

有資格者
※「有資格者」が見つからない場合の相談窓口・・・岐阜県広告美術業協同組合 電話:058-245-4472

(3) 許可等を受けた広告物に貼る屋外広告物許可済証(シール)を廃止します

7.7.1
・許可を受けた広告物への貼り付けが不要になります。
・許可済の広告物については、次のとおり公表します。

シール

許可済み公表
※個人情報はお答えできません。

(4) 管理用広告物の許可申請の適用除外要件を改正します

7.7.1

 

 

・ 管理用広告物(管理上の必要により自己の管理する土地、建物等に表示、設置する広告物)を表示・設置する際に、許可を受ける対象から除外される要件を次のように改正します。

管理用
※上記の要件をすべて満たす必要があります。
 適用除外要件を満たさないため管理用広告物に該当しない場合は、屋外広告物許可申請が必要です。


(5) 公共施設等に掲げる広告物やエリアマネジメント活動等で掲げる広告物を禁止地域や一部の禁止物件への掲示ができるようになります

7.7.1(4.1)

 

 

・次の条件を満たす広告物は、禁止地域や一部の禁止物件に掲出できるようになります。 

規制緩和
※これらの広告物の掲出をする場合は、事前にご相談ください。

屋外広告業者さま

(6) 特例屋外広告業届出済証交付を廃止します

7.7.1

特例届出済証

 

 

・岐阜県屋外広告物条例により屋外広告業登録を受けた方が特例屋外広告業届出をした際は、

「特例屋外広告業届出済証」に替えて届出完了の通知を交付します。

※『特例屋外広告業届出制度』の廃止ではありません。

 

 

改正の概要版等はこちらから

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建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

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