子ども医療費助成制度

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ページ番号1004525  更新日 令和6年12月4日

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18歳拡大の案内はがきが届いた方は下記より申請をしてください。

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 上記の青文字をクリックすると、オンライン入力フォームに移動します。

 子ども対象年齢拡大により、市内在住で、平成19年4月2日~平成21年4月1日生まれの方の保護者様に案内はがきを送付させて頂いております。

 なお、申請期間は、12月1日(日曜日)から12月27日(金曜日)となりますので、ご注意ください。

子ども医療費助成制度とは

 子どもがケガをしたり、病気になった際に、健康保険を使って病院などで治療を受けたり、薬が処方されたときに、窓口で支払う代金(自己負担分)を助成する制度です。

 健康保険が適用される治療(保険診療)分に限ります。

 お知らせ

 令和7年4月から、福祉医療費受給者(子ども)の対象年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大します。

 令和6年9月市議会での議決を経て、令和7年4月診療分から、福祉医療費受給者(子ども)を、「15歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者」(15歳未満の児童)から「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者」(18歳未満の児童)へと拡大する「岐阜市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」を制定しました。

制度の内容

対象者

次の要件を全て満たしている方。

  • 岐阜市に住所があること
  • 健康保険に加入していること
  • 中学校卒業前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)であること

 (令和7年4月から、18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大します)

※所得による受給制限はありません。

ただし、次のいずれかに該当する方は、対象となりません。

  • 生活保護を受けている方
  • 重度心身障害者等医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成を受けている方

助成期間

申請した月の初日(1日)から、中学校卒業(15歳に達する日以後の最初の3月31日)まで

(令和7年4月から、18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大します)

ただし、以下のいずれかに該当する場合、有効期間の開始日が異なります。

  • 出生した子どもの初めての住民登録を岐阜市で行い、出生日から30日以内に申請された場合
    (出生届に岐阜市の住所を書いた)
     ・・・出生日(生まれた日)から有効
  • 転入された日から30日以内に申請された場合
     ・・・転入日から有効

助成内容

入院・外来ともに助成の対象となります。

  • 保険適用となる医療費が対象となりますので、保険適用外の治療や健康診断、予防接種、診断書等の文書代、入院時の部屋代・食事代などは助成の対象にはなりません。
  • 岐阜県内で受診される場合は、健康保険の被保険者情報が確認できるものと福祉医療費受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
  • 岐阜県外で受診される場合も助成対象となりますが、医療機関窓口で自己負担分(医療費の2割または3割)を一度お支払いいただく必要がございます。詳しくは下記のリンクをご覧下さい。

 入院等、医療費が高額になる恐れがある場合は下記のとおりご対応お願いします。

  • マイナ保険証をご使用の方は、医療機関等での受付時に、自己負担限度額情報の提供に同意していただき、福祉医療費受給者証とともに医療機関の窓口で提示してください。
  • 上記以外で健康保険の被保険者資格情報が確認できるものをご使用の方は、限度額適用認定証と福祉医療費受給者証とともに医療機関の窓口で提示してください。

申請方法

申請に必要なもの

  • 子どもの健康保険の被保険者情報が確認できるもの(出生の場合、加入予定の健康保険の被保険者情報が確認できるものでも可)
  • 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等の写真付きのもの:1点、又は、写真付きでないもの:2点)

申請場所

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

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