子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度とは
子どもがケガをしたり、病気になった時に、健康保険証等を使って病院などで治療を受けたり、薬をもらったときに窓口で支払う自己負担分を助成する制度です。
対象者
次の要件を全て満たしている方。
- 岐阜市に住所があること
- 健康保険に加入していること
- 中学校卒業前(15歳に達する以後の最初の3月31日まで)であること
※所得の制限はありません。
ただし、次のいずれかに該当する方は、対象となりません。
- 生活保護を受けている方
- 重度心身障害者等医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成を受けている方
助成の内容
0歳~中学校卒業(15歳に達した日以後の最初の3月31日)まで、入院・外来ともに助成の対象となります。
- 保険適用の医療費が対象となりますので、保険外の治療や健康診断、予防接種、文書代、入院時の部屋代・食事代などは助成の対象にはなりません。
- 申請した月の初日から医療費の助成を受けられますが、出生の場合は、出生日から30日以内に申請すると出生日に遡って医療費の助成が受けられます。
- 岐阜県内で受診される場合は、健康保険証等と福祉医療費受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
- 岐阜県外で受診される場合は以下のリンクをご覧下さい
- 入院される場合は、加入されている健康保険組合で「限度額適用認定証」の交付を受け、健康保険証と共に医療機関の窓口に提示してください。
申請に必要なもの
- 健康保険証(出生の場合、加入予定の健康保険証でも可)
- 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等の写真付きのもの:1点、又は、写真付きでないもの:2点)
申請場所
-
福祉医療課(本庁舎1階) (PDF 1.1MB)
- 西部事務所 施設案内
- 東部事務所 施設案内
- 北部事務所 施設案内
- 南部東事務所 施設案内
- 南部西事務所 施設案内
- 日光事務所 施設案内
- 中保健センター 施設案内
- 南保健センター 施設案内
- 北保健センター 施設案内
- 柳津地域事務所 施設案内
備考
- 申請によって受給者証を発行しています。
- 病気などのため医療機関で診療を受けた場合に支払う保険診療の自己負担分を助成します。
手続きの根拠規定(条例等)
岐阜市福祉医療費助成に関する条例
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
福祉医療費受給者証交付申請書(子ども)
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このページに関するお問い合わせ
福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 福祉医療係:058-214-2127
- 後期高齢者医療係:058-214-2128
- 保健事業係:058-214-2225
- ファクス番号
- 058-265-7613