児童手当
家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため、児童手当が支給されます。
・2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれ前月までの2か月分の手当をまとめて支給します。
・入金される時間帯は、各金融機関の取り扱いによって異なりますのでご了承願います。
・制度改正により支給通知書が廃止されましたので通帳等により振込のご確認をお願いします。
児童手当制度について
日本国内に居住する高校生年代までの児童(注1)を監護する父母等のうち、所得が高い方に児童手当が支給されます。
所得の高い方が、
※岐阜市外に住民登録されている場合は、登録されている市町村で手続きをしてください。
※公務員の場合は、所属庁で手続きをしてください。
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児童手当制度のご案内 (PDF 228.3KB)
※制度改正後のご案内です -
こども家庭庁ホームページ(外部リンク)
※こども家庭庁ホームページ「児童手当制度のご案内」
(注1)高校生年代までの児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの全ての子を指します。
手当月額
| 3歳未満 | 3歳~高校生年代 | |
|---|---|---|
| 第1子、第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
※第3子加算のカウント方法については、大学生年代(注2)までの養育している子のうち、年長者から第1子としてカウントします。
ただし、大学生年代の子は監護に係る届出がない場合、カウントに含まれず第3子加算は行われません。届出の翌月より増額を行います。
→15歳のお子様に第3子加算され、手当月額は40,000円です。
(注2)大学生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある全ての子を指します。
所得制限
制度改正により、令和6年10月から所得制限は撤廃されました。
支給時期
児童手当は各支払期(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日(土日祝等金融機関休業日の場合はその前日または前々日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)の給付となります。
| 支払期 | 対象月 | 支払期 | 対象月 |
|---|---|---|---|
| 2月期 | 12月分、1月分 | 4月期 | 2月分、3月分 |
| 6月期 | 4月分、5月分 | 8月期 | 6月分、7月分 |
| 10月期 | 8月分、9月分 | 12月期 | 10月分、11月分 |
注)令和6年10月より、これまで支払期に送付していた支給通知書が廃止されました。振込については通帳記入等でご確認ください。
岐阜市で新たに児童手当を受給するとき
子どもが生まれたり、岐阜市に転入するなど、岐阜市で児童手当を受給するには、支給事由発生日の次の日から数えて15日以内(15日目が閉庁日の時は最初の開庁日まで)に子ども支援課または各事務所・福祉事務所柳津分室(柳津地域事務所)に認定請求書を提出してください(公務員の方は勤務先へ申請してください)。
ご注意
- 児童手当の支給は、原則として認定請求をされた月の翌月分からです。添付書類は事後でも結構ですので、子どもが生まれたり、岐阜市に転入された場合はすぐに認定請求の申請をしてください。
- 出生届や転入届を、市民課及び各事務所に提出されただけでは、児童手当を請求されたことにはなりません。必ず認定請求の申請をしてください。
- 請求者・届出者(受給者)の代わりに代理人が申請・届出する場合は、本人(請求者・受給者)が委任状の全ての事項を直筆で作成した委任状が必要です。
※委任状により請求・届出をする代理人は、本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
添付書類
- 大学生年代の児童を含めて数えると3人以上の児童を監護している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
- 単身赴任等で請求者が児童と別居の場合は、「別居監護申立書」を提出してください。
持参いただく物
- 請求者名義の通帳など金融機関の支店名・口座番号がわかるもの
- 健康保険被保険者証(資格確認書)の写し、または、請求者の年金加入証明書(厚生年金・各種共済に加入している方)
- 外国籍の方は請求者と児童の在留資格・在留期間が確認できるもの
- 外国籍の方は請求者と配偶者、児童のパスポート
- 請求者、配偶者、別居児童及び大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来られる方の身元確認(本人確認)ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
受付窓口
岐阜市役所2階子ども支援課、または市内7か所の事務所
またはオンラインにて手続きが可能です。
児童手当の届出が必要なとき
| (1)現況届の提出を求められたとき |
(7)大学生年代の子の状況が変わったとき |
| (2)監護する児童が増えたとき・減ったとき | (8)受給者または児童が死亡したとき |
| (3)受給者と児童が別住所になったとき | (9)受給者または児童が国外に居住するとき |
| (4)別居児童と同居になったとき | (10)受給者が公務員になったとき、やめたとき |
|
(5)振込口座を変更するとき (氏名変更、店舗統廃合含む) |
(11)受給者が児童を監護しなくなったとき (施設入所、拘禁等含む) |
| (6)受給者の加入年金が変わったとき | (12)居住地や監護状況に変更があったとき |
・届出の遅延により、過払い金が生じた場合には返還していただきます。
※岐阜市内で世帯全員が転居した場合は届出不要です。
オンライン手続き
下記の届出については、オンラインでも手続きができます。
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新規認定請求(マイナポータル)(外部リンク)
※マイナンバーカードに加え、対象機種のスマートフォンまたはパソコン(ICカードリーダライタ含む)が必要です。 -
受給事由消滅届(外部リンク)
※受給事由消滅届のオンライン手続きができます。
※他の市区町村へ転出する場合や、日本国内に住所を有しなくなる場合に必要な手続きです。 -
口座変更届(外部リンク)
※口座変更のオンライン手続きができます。
※受給者名義の口座への変更に限ります。(配偶者や子ども名義の口座には変更できません)
※法人名義のものや事業所名などの名称(屋号等)が付いているものへの変更はできません。 -
健康保険証等添付フォーム(外部リンク)
※岐阜市からオンラインによる健康保険証等の添付依頼があった方は、上記からお願いします。
児童が施設(里親を含む)に入所している場合
児童が児童手当法第4条第1項第4号に掲げる施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除きます)されている場合は、児童手当は施設等の設置者等に対して支給されます。
お手続きに必要な施設等受給資格者用の書類や手続き方法など、詳細につきましては子ども支援課までお問合わせください。
-
施設等受給者向け児童手当Q&A(外部リンク)
対象となる施設等の種類や、施設等が受け取る児童手当の対象となる児童についてはリンク先で確認してください。
現況届について
令和4年6月分から、原則現況届の提出が不要になりました。ただし、以下の場合は現況届の提出が必要です。
5月末現在、児童手当を受けており、かつ以下の事項のいずれかに該当する方
・離婚協議中で配偶者と別居している
・配偶者からの暴力等により、住民票と居住地が異なる
・支給要件児童の戸籍や住民票がない
・法人である未成年後見人、施設受給者(里親含む)
・その他、岐阜市から提出の案内があった
現況届が必要な方は、6月初旬までに子ども支援課からご案内します。6月1日現在の状況について、6月30日までに届出してください(子ども支援課、各事務所でのお手続きも可能です)。
※期限内にお手続きされない場合、児童手当の支給が遅れる場合があります。
また、現況届が不要な方でも、生計の中心者が変更になると判断された場合や、加入年金の調査が必要な場合等、お手続きが必要な場合は6月~9月に通知を送付します。
第3子加算に関する手続きについて
次の(1)、(2)の子どもを含めて3人以上の子どもを監護し、第3子以降加算の適用を受ける受給者(第3子以降の手当月額が30,000円の受給者)の方は、届出が必要です。届出の内容に基づき、引き続き第3子以降加算の人数カウントに該当するか審査いたします。
(1)3月31日が18歳年齢到達年度末である子ども
(2)22歳到達前であるが、3月31日までに学生ではなくなる大学生年代の子ども(高専生、短大生等)
届出が必要な方は、3月初旬までに子ども支援課からご案内します。4月1日以降の監護相当等の状況について届出してください。
※通知に記載された期限内に届出されない場合、大学生年代の子どもが第3子以降加算の人数にカウントされず、原則手当が減額になります。
※期日後に届出をされた場合、届出された月の翌月分から加算適用ができます。
児童手当のしくみ(令和6年9月分まで)
- 支給対象者
- 中学校修了前の児童を養育する方
- 所得制限
- 平成24年6月分から実施
- 手当月額
-
- 所得制限限度額未満の方
0歳~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
- 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方
中学校修了前の児童(一律) 5,000円
- 所得上限限度額以上の方
支給はありません
- 支給時期
- 2月・6月・10月の15日(金融機関の休日にあたる場合はその前日)に前月分までが支払われます。
所得制限限度額(令和6年9月分まで)
| 扶養親族等の数 |
所得制限限度額 所得額(万円) |
所得制限限度額 収入額の目安(万円) |
所得上限限度額 所得額(万円) |
所得上限限度額 収入額の目安(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
| 1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
| 2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
| 3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
| 4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
| 5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
以下、扶養親族等の数が1人増えるごとに所得制限限度額は38万円を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
- 扶養親族等の数とは、配偶者控除・扶養控除・16歳未満の扶養親族のうち申告のあったものの合計人数になります。
- 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合の所得制限限度額は、当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
- 6月~翌年5月分の手当は、前年中の生計中心者(原則父母等のうち所得が高い方)の所得で判定します。
- 令和6年6月~9月分の手当は、令和5年中の所得により限度額以内かどうか判定します。
所得上限限度額を超過した方の再申請について
令和6年9月分までの児童手当・特例給付において、所得上限限度額を超過したことにより手当の支給がなくなった方で、その後所得更正等により所得上限限度額を下回った場合は、市区町村からの住民税の通知書等で所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に改めて申請が必要です。
児童手当の制度改正による手続きについて
制度改正により令和6年10月分以降が新たに支給対象となる場合は、申請が必要です。令和7年4月1日以降に申請をした場合、申請をした翌月分から支給対象となります。
寄附について
児童手当の全部または一部を岐阜市に寄附する制度がありますので、詳しくは子ども支援課までお問い合わせください。
申請書等
児童手当に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
-
- 児童(扶養)手当等:058-214-2146
- 児童館等の施設運営管理:058-214-2398
- ひとり親家庭支援:058-214-2396
- DV通報:058-269-1488
- ファクス番号
- 058-262-1121
