児童手当
家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため、児童手当が支給されます。
児童手当の制度改正について
1.現況届の提出が原則不要になりました
公簿等で児童手当の受給資格を確認できない場合は、引き続き現況届の提出が必要です。
2.特例給付に所得上限額が設けられました
児童を養育している方の所得が上限限度額以上の場合、児童手当等が支給されなくなりました。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは下記「所得上限限度額を超過した方の再申請について」をご覧ください。
児童手当のしくみ
- 支給対象者
- 中学校修了前の児童を養育する方
- 所得制限
- 平成24年6月分から実施
- 手当月額
-
- 所得制限限度額未満の方
0歳~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
- 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方
中学校修了前の児童(一律) 5,000円
- 所得上限限度額以上の方
支給はありません
- 支給時期
- 2月・6月・10月の15日(金融機関の休日にあたる場合はその前日)に前月分までが支払われます。
- 受付窓口
-
子ども支援課または各事務所・福祉事務所柳津分室(柳津地域事務所)
なお、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内において、子育てに関する行政手続きの一部がワンストップでできる「子育てワンストップサービス」の電子申請サービスもご利用いただけます。
-
マイナポータル(外部リンク)
※マイナポータルを利用するには、マイナンバーカードに加え、ICカードリーダライタ、パソコン等が必要です。
所得制限限度額
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
以下、扶養親族等の数が1人増えるごとに所得制限限度額は38万円を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
- 扶養親族等の数とは、配偶者控除・扶養控除・16歳未満の扶養親族のうち申告のあったものの合計人数になります。
- 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合の所得制限限度額は、当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
- 令和4年6月~令和5年5月分の手当は、令和3年中の生計中心者(原則父母等のうち所得が高い方)の所得で判定します。
- 令和5年6月~令和6年5月分の手当は、令和4年中の生計中心者(原則父母等のうち所得が高い方)の所得で判定します。
所得上限限度額を超過した方の再申請について
所得上限限度額を超過したことで、児童手当・特例給付の支給がなくなった方で、その後所得更正等により所得上限限度額を下回った場合は、改めて申請が必要です。
- 令和5年度(令和4年中)以降の所得が所得上限限度額を下回った場合
令和5年5月1日~5月31日までに申請が必要です。
または、市町村からの住民税の通知書等で所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。
- 所得更正等により令和4年度(令和3年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合
更正後、市町村からの住民税の通知書等で所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。
岐阜市に転入されたり、子どもが生まれた場合
岐阜市で新たに児童手当を受給するには、支給事由発生日の次の日から数えて15日以内(15日目が閉庁日の時は最初の開庁日まで)に子ども支援課または各事務所・福祉事務所柳津分室(柳津地域事務所)に認定請求書を提出してください(公務員の方は勤務先へ申請してください)。
ご注意
- 児童手当の支給は、原則として認定請求をされた月の翌月分からです。添付書類は事後でも結構ですので、岐阜市に転入されたり、子どもが生まれた場合はすぐに認定請求の申請をしてください。
- 出生届や転入届を、市民課及び各事務所に提出されただけでは、児童手当を請求されたことにはなりません。必ず認定請求の申請をしてください。
- 請求者・届出者(受給者)の代わりに代理人が申請・届出する場合は、本人(請求者・受給者)が委任状の全ての事項を直筆で作成した委任状が必要です。
※委任状により請求・届出をする代理人は、本人確認できるもの(運転免許証等)をお持ちください。
添付書類
- 請求者が厚生年金・共済組合等に加入している場合は、請求者の健康保険被保険者証の写しを添付するか、年金加入証明書に事業主の証明を受け、提出してください。
- 単身赴任等で請求者が児童と別居の場合は、別居監護申立書を提出してください。
持参いただく物
- 請求者名義の通帳など金融機関の支店名・口座番号がわかるもの
- 健康保険被保険者証の写し、または、請求者の年金加入証明書(厚生年金・各種共済に加入している方)
- 外国籍の方は請求者と児童の在留資格・在留期間が確認できるもの
- 外国籍の方は請求者と配偶者、児童のパスポート
- 請求者、配偶者及び別居児童(児童と別居されている方のみ)の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード等)
- 窓口に来られる方の身元確認(本人確認)ができるもの(個人番号カード、運転免許証等)
届出の内容が変わったとき(かならず届出を)
- 出生などにより児童が増えたとき
- 他の市区町村に住所が変わったとき
- 児童が施設に入所または施設から退所したとき
- 離婚などにより児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき(健康保険被保険者証が共済組合に切り替わった場合を含む)
- 受給者の加入年金が変わったとき
- 養育している児童の住所が変わったとき
- 受給者または児童の名前が変わったとき
届出の際には、下記の届出書を「請求書等」からダウンロードして利用していただくこともできます。
- 額改定認定請求書
※ 出生等により養育する児童が増えた場合は、出生等の次の日から数えて15日以内(15日目が閉庁日の時は最初の開庁日まで)に申請が必要です。 - 受給事由消滅届
- 変更届
現況届について
令和4年6月分から、原則現況届の提出が不要になりました。ただし、以下の場合は現況届の提出が必要です。
5月末現在、児童手当を受けており、かつ以下の事項のいずれかに該当する方
・児童と住民票上別居している
・配偶者からの暴力等により、住民票と居住地が異なる
・支給要件児童の戸籍や住民票がない
・離婚協議中で配偶者と別居している
・法人である未成年後見人、施設受給者(里親含む)
・その他、岐阜市から提出の案内があった
現況届が必要な方は子ども支援課から送付しますので、6月1日現在の状況を記入し、必要書類を添付の上、6月30日までに同封する返信用封筒にて提出してください(子ども支援課、各事務所への提出も可能です)。※期限内に提出がない場合、10月の支給が遅れる場合があります。
また、現況届が不要な方で
(1)生計の中心者が変更になると判断された場合や、加入年金の調査が必要な場合等、お手続きが必要な場合は6月~9月に通知を送付します。
(2)支給継続となる方は、10月の「児童手当・特例給付支払通知書」をもって継続の通知といたします。
寄附について
児童手当の全部または一部を岐阜市に寄附する制度がありますので、詳しくは子ども支援課までお問い合わせください。
申請書等
児童手当に関する様式
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
-
- ひとり親家庭支援:058-214-2396
- 児童(扶養)手当等:058-214-2146
- DV通報:058-269-1488
- 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
- ファクス番号
- 058-262-1121