児童手当

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ページ番号1003572  更新日 令和6年12月11日

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家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため、児童手当が支給されます。

・制度改正後(令和6年10月分・11月分)の初回の支給日は令和6年12月13日(金曜日)です。
・制度改正により支給通知書が廃止されましたので通帳等により振込のご確認をお願いします。
・入金される時間帯は、各銀行の取り扱いによって異なりますのでご了承願います。

令和6年10月分からの児童手当の制度改正(拡充)について

(1)支給対象児童を高校生年代(18歳年度末)まで延長
 ※第3子以降の算定対象については大学生年代(22歳年度末)までの兄姉等に延長
 (進学・就業を問わず親等の経済的負担がある場合は対象)
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の支給額を月3万円に増
(4)支給月を隔月(偶数月)の年6回

対象区分

改正後

改正前

全支給対象者

所得制限内

所得制限以上

(特例給付)

所得上限以上

3歳未満

第1子

第2子

月額15,000円 月額15,000円 月額5,000円 0円
第3子以降 月額30,000円
3歳~小学生

第1子

第2子

月額10,000円 月額10,000円
第3子以降 月額30,000円 月額15,000円
中学生

第1子

第2子

月額10,000円 月額10,000円
第3子以降 月額30,000円
高校生年代

第1子

第2子

月額10,000円

支給なし

ただし、第3子加算の算定に人数カウント

第3子以降 月額30,000円
大学生年代

第1子

第2子

支給なし

ただし、第3子加算の算定に人数カウント

支給なし
第3子以降

支給期日

12月期 (10月、11月分) 2月期 (10月、11月、12月、1月分)
2月期 (12月、1月分)
4月期 (2月、3月分) 6月期 (2月、3月、4月、5月分)
6月期 (4月、5月分)
8月期 (6月、7月分) 10月期 (6月、7月、8月、9月分)
10月期 (8月、9月分)

児童手当の制度改正による手続きについて

◇ご案内はがきの送付について
 令和6年9月上旬に、以下の案内はがきを送付しております。

  1. 岐阜市からの児童手当の支給対象となっていない児童の保護者様宛て
  2. 現在岐阜市から児童手当を支給している方宛て

◇申請について
 上記1の方のうち、
 ・対象が高校生年代まで延長になったことにより支給対象になる方
 ・所得制限撤廃により支給対象になる方
 上記2の方のうち
 ・対象が高校生年代まで延長になったことにより増額になる方
 ・大学生年代の子を含むことで監護する子が3人以上となり増額になる方
 は、申請が必要です。

申請者は、対象児童を監護する父母等のうち、岐阜市に住所があり令和6年度(令和5年1月~12月分)の所得が高い方です。

案内はがきのQRコードからオンライン入力フォームにアクセスいただき、必要項目の入力をしてください。

申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。

 ※オンライン申請受付後、令和6年10月末までに審査が完了した分は、令和6年12月定例支払にて支給予定です。
 ※期日までに申請をした場合は、審査完了次第、令和6年10月分からの手当を支給します。
 ※期日以降に申請をした場合は、申請をした翌月分から支給対象となり、令和6年10月から申請をした月までの手当は支給されません。

◇回答のご協力について
 上記1の方のうち、
 ・公務員の所属庁から支給される方
 ・岐阜市以外の市区町村から支給される方
 上記2の方のうち、
 ・高校生年代の子がいない方
 ・大学生年代の子がいない方
 ・大学生年代の子を含めて子どもが2人以下の方
 は、申請が不要です。

 今後、再案内の際に同様の案内はがきが送付されないよう、「同様の案内が不要であること」について回答くださいますようご協力お願いいたします。
 回答は、案内はがきのQRコードからオンライン入力フォームにアクセスいただき、必要項目の入力をしてください。

 案内はがきのQRコードが読み取りにくい場合は下記からアクセスしてください。

児童手当(制度改正後)の支給時期

児童手当は各支払期(12月、2月、4月、6月、8月、10月)の15日(土日祝等金融機関休業日の場合はその前日または前々日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)の給付となります。

支払期 対象月 支払期 対象月
12月期 10月分、11月分 6月期 4月分、5月分
2月期 12月分、1月分 8月期 6月分、7月分
4月期 2月分、3月分 10月期 8月分、9月分

注)今回の制度改正により、これまで支払期に送付していた支給通知書が廃止されましたので、振込については通帳記入等でご確認ください

岐阜市に転入されたり、子どもが生まれた場合

岐阜市で新たに児童手当を受給するには、支給事由発生日の次の日から数えて15日以内(15日目が閉庁日の時は最初の開庁日まで)に子ども支援課または各事務所・福祉事務所柳津分室(柳津地域事務所)に認定請求書を提出してください(公務員の方は勤務先へ申請してください)。

ご注意

  • 児童手当の支給は、原則として認定請求をされた月の翌月分からです。添付書類は事後でも結構ですので、岐阜市に転入されたり、子どもが生まれた場合はすぐに認定請求の申請をしてください。
  • 出生届や転入届を、市民課及び各事務所に提出されただけでは、児童手当を請求されたことにはなりません。必ず認定請求の申請をしてください。
  • 請求者・届出者(受給者)の代わりに代理人が申請・届出する場合は、本人(請求者・受給者)が委任状の全ての事項を直筆で作成した委任状が必要です。

※委任状により請求・届出をする代理人は、本人確認できるもの(運転免許証等)をお持ちください。

添付書類

  • 請求者が厚生年金・共済組合等に加入している場合は、請求者の健康保険被保険者証の写しを添付するか、年金加入証明書に事業主の証明を受け、提出してください。
  • 単身赴任等で請求者が児童と別居の場合は、別居監護申立書を提出してください。

持参いただく物

  • 請求者名義の通帳など金融機関の支店名・口座番号がわかるもの
注)請求者名義の普通預金(貯金)口座に限ります。ただし、法人名義のものや口座名義に店名や事業所名などの名称(屋号等)が付いているものは指定できません。
  • 健康保険被保険者証の写し、または、請求者の年金加入証明書(厚生年金・各種共済に加入している方)
 注)マイナ保険証へ移行済みの方については、加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写しをご用意ください。なお、令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証については、最大で1年間は従前のとおり使用することが可能です。
  • 外国籍の方は請求者と児童の在留資格・在留期間が確認できるもの
  • 外国籍の方は請求者と配偶者、児童のパスポート
  • 請求者、配偶者及び別居児童(児童と別居されている方のみ)の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード等)
  • 窓口に来られる方の身元確認(本人確認)ができるもの(個人番号カード、運転免許証等)

届出の内容が変わったとき(かならず届出を)

  • 出生などにより児童が増えたとき
  • 他の市区町村に住所が変わったとき
  • 児童が施設に入所または施設から退所したとき
  • 離婚などにより児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき(健康保険被保険者証が共済組合に切り替わった場合を含む)
  • 受給者の加入年金が変わったとき
  • 養育している児童の住所が変わったとき
  • 受給者または児童の名前が変わったとき

届出の際には、下記の届出書を「請求書等」からダウンロードして利用していただくこともできます。

  • 額改定認定請求書
    ※ 出生等により養育する児童が増えた場合は、出生等の次の日から数えて15日以内(15日目が閉庁日の時は最初の開庁日まで)に申請が必要です。
  • 受給事由消滅届
  • 変更届

児童が施設(里親を含む)に入所している場合

児童が児童手当法第4条第1項第4号に掲げる施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除きます)されている場合は、児童手当は施設等の設置者等に対して支給されます。

お手続きに必要な施設等受給資格者用の書類や手続き方法など、詳細につきましては子ども支援課までお問合わせください。
 

児童手当のしくみ(令和6年9月分まで)

支給対象者
中学校修了前の児童を養育する方
所得制限
平成24年6月分から実施
手当月額
  • 所得制限限度額未満の方

 0歳~3歳未満(一律) 15,000円

 3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円

 3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円

 中学生(一律) 10,000円

  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方

 中学校修了前の児童(一律) 5,000円

  • 所得上限限度額以上の方

 支給はありません

支給時期
2月・6月・10月の15日(金融機関の休日にあたる場合はその前日)に前月分までが支払われます。
受付窓口

子ども支援課または各事務所・福祉事務所柳津分室(柳津地域事務所)

なお、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内において、子育てに関する行政手続きの一部がワンストップでできる「子育てワンストップサービス」の電子申請サービスもご利用いただけます。

所得上限限度額を超過した方の再申請について

所得上限限度額を超過したことで、児童手当・特例給付の支給がなくなった方で、その後所得更正等により所得上限限度額を下回った場合は、改めて申請が必要です。

  • 令和5年度(令和4年中)以降の所得が所得上限限度額を下回った場合

 令和5年5月1日~5月31日までに申請が必要です。

 または、市町村からの住民税の通知書等で所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。

  • 所得更正等により令和4年度(令和3年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合

 更正後、市町村からの住民税の通知書等で所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。

 

所得制限限度額(令和6年9月分まで)

所得制限・所得上限限度額表
扶養親族等の数

所得制限限度額

所得額(万円)

所得制限限度額

収入額の目安(万円)

所得上限限度額

所得額(万円)

所得上限限度額

収入額の目安(万円)

0人 622.0 833.3 858.0 1071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1200.0
4人 774.0 1002.0 1010.0 1238.0
5人 812.0 1040.0 1048.0 1276.0

以下、扶養親族等の数が1人増えるごとに所得制限限度額は38万円を加算した額となります。

  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
  • 扶養親族等の数とは、配偶者控除・扶養控除・16歳未満の扶養親族のうち申告のあったものの合計人数になります。
  • 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合の所得制限限度額は、当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
  • 令和4年6月~令和5年5月分の手当は、令和3年中の生計中心者(原則父母等のうち所得が高い方)の所得で判定します。
  • 令和5年6月~令和6年5月分の手当は、令和4年中の生計中心者(原則父母等のうち所得が高い方)の所得で判定します。

現況届について

令和4年6月分から、原則現況届の提出が不要になりました。ただし、以下の場合は現況届の提出が必要です。

 5月末現在、児童手当を受けており、かつ以下の事項のいずれかに該当する方

 ・児童と住民票上別居している

 ・配偶者からの暴力等により、住民票と居住地が異なる

 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない

 ・離婚協議中で配偶者と別居している

 ・法人である未成年後見人、施設受給者(里親含む)

 ・その他、岐阜市から提出の案内があった

現況届が必要な方は子ども支援課から送付しますので、6月1日現在の状況を記入し、必要書類を添付の上、6月30日までに同封する返信用封筒にて提出してください(子ども支援課、各事務所への提出も可能です)。※期限内に提出がない場合、10月の支給が遅れる場合があります。

また、現況届が不要な方で

(1)生計の中心者が変更になると判断された場合や、加入年金の調査が必要な場合等、お手続きが必要な場合は6月~9月に通知を送付します。

(2)支給継続となる方は、10月の「児童手当・特例給付支払通知書」をもって継続の通知といたします。

寄附について

児童手当の全部または一部を岐阜市に寄附する制度がありますので、詳しくは子ども支援課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 児童(扶養)手当等:058-214-2146
  • 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
  • ひとり親家庭支援:058-214-2396
  • DV通報:058-269-1488
ファクス番号
058-262-1121

子ども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。