予防接種による健康被害の救済制度

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ページ番号1004443  更新日 令和4年5月10日

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予防接種による健康被害の救済制度は、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。
この救済に関する手続き等については、下記のホームページをご覧ください。

予防接種法に基づく定期接種の場合

任意接種の場合

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。