任意予防接種とは

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ページ番号1004447  更新日 令和5年5月25日

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予防接種法に基づく定期予防接種として定められた対象期間を外れて接種をする場合や任意の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。
その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることになりますが、予防接種法による救済とは内容が異なります。

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〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
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