3.建築許可
市街化調整区域において、開発許可を受けた区域外で建築等を行う場合は、建築許可が必要です。(都市計画法第43条)
なお、建築許可を受けられるのは宅地として適法に造成された場合に限られ、それ以外は開発許可対応となります。
(1) 適用除外(法第43条第1項)
以下のものは建築許可は不要です。
- 農業用施設、公益施設(第43条第1項本文)
施設の概要については、「1.開発許可等が必要な場合(3)」を参照してください。 - 都市計画事業の施行。(1号)
- 非常災害のため必要な応急措置(2号)、仮設建築物。(3号)
- 都市計画事業等により開発行為が行われた区域内で行うもの。(4号、施行令第34条)
- 通常の管理行為、軽易な行為(第5号、施行令第35条):以下のもの等が該当します。
- 10平方メートル以内の改築、市街化調整区域における日常生活に必要な物品の販売店舗で延べ面積50平方メートル以内のもの。
- 従前の敷地内における増改築で、床面積の合計が従前の1.5倍以内のもの。ただし、用途変更をともなわず、かつ、都市計画法上適法に建築されたものに限ります。
なお、増改築の定義については「4.市街化調整区域における建築確認申請の手引き」も参照してください。
(2) 技術基準(法第43条第2項、施行令第36条第1項第1号、第2号)
開発許可における技術基準のうち、排水施設、および防災・安全施設の基準が適用されます。
(3) 立地基準(法第43条第2項、施行令第36条第1項第3号)
開発許可における立地基準と、ほぼ同一です。
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