住宅を店舗に改造しましたが、何か届出が必要ですか?

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ページ番号1009805  更新日 令和3年8月31日

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質問住宅を店舗に改造しましたが、何か届出が必要ですか?

住宅を改造してお店を始めようとしています。なにか必要な手続きはありますか。

回答

資産税課への届け出が必要です。
住宅の一部または全部を店舗に変えたときなど、住宅用地(住宅が建っている宅地)の利用状況が変わったときは、資産税課へ申告してください。
申告書は、納税通知書同封の「家屋及び土地についての変更申告用紙」、もしくは住宅用地の申告書をお使いください。

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資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
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ファクス番号
058-266-8093

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