住宅を店舗に改造しましたが、何か届出が必要ですか?
質問住宅を店舗に改造しましたが、何か届出が必要ですか?
住宅を改造してお店を始めようとしています。なにか必要な手続きはありますか。
回答
資産税課への届け出が必要です。
住宅の一部または全部を店舗に変えたときなど、住宅用地(住宅が建っている宅地)の利用状況が変わったときは、資産税課へ申告してください。
申告書は、納税通知書同封の「家屋及び土地についての変更申告用紙」、もしくは住宅用地の申告書をお使いください。
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
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