住宅用地の申告書

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ページ番号1002180  更新日 令和3年8月31日

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概要

住宅用地(住宅が建っている宅地)については、その税負担を軽減するため、固定資産税・都市計画税の課税標準額に対する特例措置が設けられています。
店舗等を住宅に変えたとき、住宅の一部または全部を店舗に変えたときなど、住宅用地の利用状況が変わったときは、資産税課に申告してください。なお、住宅を新築したときは、申告していただく必要はありません。

取扱窓口及び時間

財政部資産税課
平日:午前8時45分から午後5時30分

申請等に必要なもの

納税義務者の印鑑

手数料

無料

手続きの根拠規定(条例等)

岐阜市税条例74条

届出申請期間

利用状況が変わった翌年の1月31日まで

申請書様式

住宅用地の申告書
(納税通知書同封の「家屋及び土地についての変更申告用紙」もお使いいただけます。)

イラスト:住宅用地の申告書の記入例

拡大された記入例が見たい方は、「住宅用地申告書 記入例」を選択してください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。