家屋を取り壊したときは、なにか手続きが必要ですか?
質問家屋を取り壊したときは、なにか手続きが必要ですか?
所有する家屋を取り壊しました。なにか手続きは必要ですか。
回答
家屋を取り壊したときは、資産税課までご連絡ください。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度(4月から)課税されます。ご連絡がないと、誤って課税する原因にもなりますので、ご注意ください。
なお、滅失登記をされた場合は、ご連絡の必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
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- 管理係:058-214-2056
- 償却資産係:058-214-2057
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- 家屋1係:058-214-2059
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