家屋を取り壊したときは、なにか手続きが必要ですか?

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ページ番号1009804  更新日 令和3年8月31日

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質問家屋を取り壊したときは、なにか手続きが必要ですか?

所有する家屋を取り壊しました。なにか手続きは必要ですか。

回答

家屋を取り壊したときは、資産税課までご連絡ください。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度(4月から)課税されます。ご連絡がないと、誤って課税する原因にもなりますので、ご注意ください。
なお、滅失登記をされた場合は、ご連絡の必要はありません。

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資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

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