未登記家屋の名義変更は?

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ページ番号1009799  更新日 令和3年8月31日

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質問未登記家屋の名義変更は?

先日、父名義の固定資産の相続登記を行いましたが、未登記の家屋が残ってしまいました。どのように名義変更すればよいですか。

回答

表題登記をしていただくか、「未登記家屋納税義務者変更申請書」を資産税課へ提出してください。
相続、売買、贈与等で未登記家屋の所有者が変わった場合は、表題登記をしていただくか、「未登記家屋納税義務者変更申請書」を資産税課へ提出してください。年内に提出していただければ、来年度から納税義務者を新所有者に変更します。
登記してある家屋は、所有権移転登記をすると法務局からの通知で把握し所有者を変更できますが、未登記家屋はこの「未登記家屋納税義務者変更申請書」を提出していただかないと所有者の変更ができませんので、必ず提出してください。
申請書は資産税課にありますので、新所有者の方が申請してください。名義変更の内容によって添付書類が異なりますので、詳細については家屋の所有者が変わったときのページをご覧ください。

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