新築住宅に対する減額措置とはどのような制度ですか?

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ページ番号1009806  更新日 令和3年8月31日

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質問新築住宅に対する減額措置とはどのような制度ですか?

住宅を新築しました。減額制度とはどのようなものですか。

回答

住宅建築の促進を図るため、新築住宅に対して課税される固定資産税を減額する制度です。
床面積が50平方メートル(アパート等の1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅を新築したときは、住宅として用いられる部分の120平方メートル分について、新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅は、新築後5年間)固定資産税が2分の1減額されます。
なお、認定長期優良住宅については新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅は、新築後7年間)固定資産税が2分の1減額されます。

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