家屋の所有者が変わったとき

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002066  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

売買、相続などにより所有者を変更したときは、所有権移転の登記をすることになっていますが、未登記家屋については表題登記をするか、未登記家屋納税義務者変更申請書を資産税課へ提出してください。

申請に必要なものは以下のとおりです。

相続の場合

  1. 遺産分割協議書
  2. 遺産分割協議書がない場合は、以下の書類
    • 旧納税義務者の死亡年月日が記載されている戸籍(除籍)謄本
    • 新納税義務者が相続権者であることを確認できる戸籍(除籍)謄本、戸籍附票等
  3. 調停調書

売買・贈与の場合

  1. 売買契約書等の権利移転を証する書類及び旧納税義務者の印鑑証明書
  2. 売買契約書等の権利移転を証する書類がない場合は、新旧納税義務者の印鑑証明書
  3. 調停調書

※注意事項

  • 添付書類は、必ず原本を提出してください。
  • 添付書類については、申請の際に原本の還付を請求することができます。
  • 新納税義務者は、申請書受付日の翌年の4月1日が属する年度の家屋補充課税台帳に登録されます。

次のリンクから未登記家屋納税義務者変更申請書がダウンロードできます。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。