事業主の皆様へ 個人住民税の特別徴収(給与からの引落し)にご協力ください

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ページ番号1002104  更新日 令和4年10月21日

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岐阜県と県内の全市町村では、給与所得者に係る住民税の特別徴収(給与天引き)を推進しています。

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から住民税(市民税+県民税)を天引きし、市へ納入していただく制度です。

地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっていますので、まだ特別徴収を行なっていない事業主は、制度をご理解の上、ご協力をお願いします。

この取り組みについては、次の岐阜県ウェブサイトも併せてご参照ください。

特別徴収した住民税の納入について

毎年5月に事業主あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を給与から徴収し、給与支払日の翌月10日までに各従業員の住所地の市町村へ、最寄りの金融機関を通じて納入していただきます。

※常時雇用が10人未満の事業所は、申請により年間12回の納入が2回(半年ごと)になる納期の特例制度もあります(従業員の給与からは毎月徴収してください)。

納期の特例についての承認申請書ダウンロードは次のリンク先をご覧ください。

特別徴収のメリット

住民税の特別徴収は、所得税のように、事業主が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません(税額の計算は課税資料に基づいて市町村が行い、従業員一人ずつの住民税額を通知します)。また、従業員の方には、次のようなメリットがあります。

1 金融機関へ行って納税する手間がかかりません。
2 毎月の給与からの天引き(年12回)となるため、普通徴収(年4回納付)に比べ、1回あたりの納税額が少額になります。
3 納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。

特別徴収に切り替えていただくためには

給与支払報告書の提出の際に切り替えることができます

毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の「報告人員」の「特別徴収希望者(対象者)」欄に特別徴収対象の人数を記載するとともに、給与支払報告書(個人明細書)を「特別徴収用」と「個人住民税を給与から徴収できない人用」に分けてご提出ください。分ける際は年末調整の案内に同封されている「仕切り紙」を使用してください。


なお、給与支払報告書の提出後に特別徴収への切り替えを希望される場合は、市民税課までご連絡ください。特別徴収の開始月等についてご相談の上、切り替えいたします。

特別徴収できない従業員の方について

次の(1)または(2)に該当する場合は、普通徴収とすることができます。
(1)次のa~dに該当する場合
 a 乙欄摘要である
 b 給与が支給されない月がある
 c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
 d 退職予定者(5月末までに退職予定の者)
(2)前年中に退職した者
*給報支払報告書提出の際は、仕切り紙「個人住民税を給与から徴収できない人用」及び「退職者用」を使用してください。

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合は、摘要欄に上記a~dの理由を入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

参考

地方税法

(特別徴収義務者の指定等)

第三百二十一条の四 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条 の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに前条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額を合算した額(「特別徴収税額」という。以下個人の市町村民税について同様とする。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。

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  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

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