退職所得に係る市・県民税
退職所得に係る個人の市・県民税は、他の所得(給与所得、事業所得など)と分離して退職手当等の支払われる際に市・県民税を徴収する現年分離課税とされています。所得税と同様に、支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて、退職者が退職手当の支払を受けるべき日(通常は、支給の基因となった退職の日)の属する年の1月1日に住所のある市町村に納めていただくことになっています。
納入の仕方
退職手当等の支払者は、支払の際に税額を徴収して、徴収した月の翌月10日(翌月10日が日曜日・祝日に当たる時はその翌日、土曜日に当たる時はその翌々日)までに指定する金融機関で当市所定の納入書により納入してください。
納入書及び納入申告書の記入について
納入書が必要な場合は市役所(市民税課個人係)へ請求してください。また、納入書の裏面に納入申告書がついていますので、所要事項を必ず記入してください。
記入していただく箇所は以下の通りです
- 納入金額(2)の欄
退職所得分の納入すべき金額を記入してください。給与分等も一緒に支払うときは、その金額も記入してください。 - 令和 年 月分、令和□□年□□月分の欄
徴収年月です。1月~9月の月については、01~09と2桁で記入してください(領収証書及び納入書にも記入してください)。 - 特別徴収義務者欄
市・県民税を徴収する事業所の所在地、名称を記入してください。 - 納入申告書
納入書の裏面にあります。すべて記入してください。
退職所得に係る市・県民税の計算方法について
退職所得に係る市・県民税は、退職所得の金額に市民税は6%、県民税は4%の税率を乗じた金額です。
退職所得にかかる税額
市民税額=退職所得の金額×税率(市民税6%)
県民税額=退職所得の金額×税率(県民税4%)
※ なお、上の計算式で求めた市民税額・県民税額に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てます。
退職所得の金額の計算方法について
退職所得金額は次の計算式で求めます。
ただし、勤続年数が5年以内の法人役員等については、収入金額から退職所得控除額を控除した額となります。(1/2を乗じません)
計算式
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2(1,000円未満の端数切捨て)
(1)退職所得控除額の計算方法
退職所得控除額は、勤続年数に応じて次の計算式によって求めた金額です。
なお、退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、次の計算式によって求めた金額に100万円を加算した金額が控除されます。
勤続年数 | 計算式 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 ※80万円に満たないときは、80万円 |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
(2)勤続年数の計算
勤続年数は、所得税の場合と同様に、引き続き勤務した実際の勤続年数期間にしたがって計算します。
特別徴収票の提出について
法人の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他の役員(相談役若しくは顧問を含む)が退職した場合、退職後1か月以内に特別徴収票を提出してください。特別徴収票は、退職所得の源泉徴収票と複写となっています。
ご不明な点は市民税課個人係までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
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