住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002053  更新日 令和4年11月17日

印刷大きな文字で印刷

平成21年度税制改正において、厳しい経済状況を踏まえ、実効的な負担軽減となるよう、住宅ローン減税制度について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度の市・県民税所得割額から控除することとされました。

新たな住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成21年から令和3年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。

控除額の算出方法

イラスト:控除額の算出方法

(注)上記の式で算出された控除額(A)が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
ただし、居住年が平成26年から令和3年12月31日までであって、当該住宅の取得等が特定取得(※)である場合には、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」を超えた場合には、控除額は(C)の金額になります。
※ 特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

控除の適用方法

市への申告は不要です。
これは、確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正により、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を、市が把握できるようにし、控除を行うこととなったためです。確定申告や年末調整の手続きは、今までと変わりません。
なお、税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除(平成11年から平成18年までの間に入居した人)を受けていた人についても、同様に市(個人住民税)への申告は不要となりました。

住宅ローン控除適用のイメージ

イラスト:住宅ローン控除適用のイメージ
(イメージ図は、総務省ホームページから引用)

税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除は、平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、所得税で控除できる金額が減少する場合があるため、平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン減税制度を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市・県民税所得割額から控除できるとした制度です。

イラスト:税源移譲

控除の適用方法および控除額の算出方法

市への申告は不要です。
新たな住宅ローン控除の創設に伴い、確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正をしたことにより、平成22年度市・県民税から市への申告は不要となりました。なお、確定申告や年末調整の手続きは、今までと変わりません。
控除額の算出方法については、新たな住宅ローン控除額の算出方法と同じです。

ただし、従前からある税源移譲に伴う住宅ローン控除対象者においては、市へ申告を行うことにより、従前の控除額の算出方法も選択できます。
これは、退職所得・山林所得を有する人、所得税において平均課税の適用を受けている人(平成11年から18年までに入居した人)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。
申告をされる場合には、毎年3月15日(3月15日が日曜日・祝日にあたる時は、その翌日。土曜日にあたる時は、その翌々日)までに、市へ申告書を提出する必要があります。詳しくは市民税課までお問い合わせください。
※期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。