令和6年度岐阜市定額減税補足給付金

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ページ番号1026585  更新日 令和6年10月1日

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※補足給付金の対象であると考えられる方に確認書を発送しました。(令和6年7月25日(木曜)から順次)
※提出期限は10月18日(金曜)【消印有効】です。早急にご申請ください。

1.令和6年度岐阜市定額減税補足給付金の概要

令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されるのに伴い、定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を給付します。

2.対象者

令和6年1月1日時点で岐阜市に居住し、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円以下である場合に限ります。
定額減税については、以下のページをご覧ください。

また、令和6年度の住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯は、別途給付金を受け取ることができる可能性があります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

3.定額減税可能額および給付額の計算

定額減税可能額

所得税分定額減税可能額 3万円 × 減税対象人数※
個人住民税所得割分定額減税可能額 1万円 × 減税対象人数※

※減税対象人数 : 納税義務者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
(控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く)
※確認書に記載の扶養親族数は、令和5年12月31日の現況で判定しており、令和5年末に勤務先の年末調整または令和6年2月~3月の確定申告で申告された扶養親族数となります。そのため、令和6年に入ってから扶養親族数に変更があった場合(令和6年1月1日以降に出生した児童がいる場合や令和6年4月から就職した子どもの扶養を外した場合など)は、今回の給付金には反映されません。扶養親族数に変更があった場合で、補足給付額が不足する場合は、令和7年度に不足額が給付される予定です。

給付額の計算

次に掲げる(1)と(2)の合計額(一万円単位で切り上げて算出)

(1)「所得税分控除不足額」の算出
 所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

(2)「個人住民税分控除不足額」の算出
 個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度個人住民税所得割額

補足給付額の計算例
○令和6年分推計所得税額が40,000円、令和6年度個人住民税所得割額が45,000円である方の場合

 

所得税

住民税

減税対象人数
(本人 + 控除対象配偶者+扶養親族数)
定額減税可能額

(1)控除不足額

定額減税可能額

(2)控除不足額

(3)引ききれない額
(1)+(2)

補足給付額

((3)を1万円単位切り上げ)

 

1人の場合

30,000円

0円

10,000円

0円

0円

0円

3人の場合

90,000円

50,000円

30,000円

0円

50,000円

50,000円

5人の場合

150,000円

110,000円

50,000円

5,000円

115,000円

120,000円

 

※基準日(令和6年6月3日)以降に、修正申告等によって令和5年分所得税額や令和6年度個人住民税額が変更になり、定額減税しきれない額が増えた場合や新たに発生した場合は、当該不足額を令和7年に給付予定です。給付対象となる方には、令和7年に別途ご案内を送付します。なお、修正申告等の結果、補足給付金の対象でなくなることもありますので、その場合は不支給または返還となる可能性があります。

4.手続方法

確認書

岐阜市の調査で対象であると考えられる納税義務者あてに送付しましたので、確認書が届いた方は、その内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。

送付日
令和6年7月25日(木曜)から順次

確認書が届いた方は、オンラインでもお手続きができます。

確認書に記載しているQRコードを読み取ってアクセスいただくか、下記の申請フォームからお手続きください。
※オンライン申請には確認書に記載されている「お問い合わせ番号」が必要です。

送付先の変更について

確認書は原則として令和6年6月3日時点の住民票上の住所に送付します。
ただし、住民票が他自治体にあり、居住地が岐阜市のため岐阜市で令和6年度個人住民税が課税されている方は、岐阜市でお住まいの住所に送付します。

事情があり、別の住所に送付を希望される方は、「定額減税補足給付金確認書送付先変更届」を提出してください。

提出先

〒500-8701 岐阜市司町40番地1

岐阜市役所 福祉部福祉政策課(市庁舎10階)

5.確認書の郵送先

宛先
〒330-9890 日本郵便株式会社 さいたま新都心郵便局 私書箱150号
岐阜市物価高騰給付金・定額減税補足給付金事務局
(委託業者:株式会社広済堂ネクスト内)

※岐阜市は本事業を株式会社広済堂ネクストに業務委託しています。
 このため、郵送先が「さいたま新都心郵便局私書箱」となります。
備考
書類の不備(記入漏れや書類不足)がある場合は、連絡することがございます。

6.相談・受付窓口

所在地
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
岐阜市役所 福祉部福祉政策課(市庁舎10階)
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで(土、日および祝日を除く)
ご自身が定額減税補足給付金の対象であるか確認したい場合は、納税義務者本人の個人住民税納税通知書または本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳または介護保険証等、氏名、住所および生年月日が確認できるもの)を用意のうえ、上記の相談・受付窓口までお越しください。
※別世帯の方がお越しになる場合は、上記に加え委任状が必要になります。

個人住民税納税通知書に記載されている「お問い合わせ番号」が確認できる方については、下記コールセンターでも対象であるか確認できます。

7.受付期限

令和6年10月18日(金曜)【消印有効】

※期限までに確認書の提出がない場合は、給付金の支給を受けることができませんので、ご注意ください。 

8.お問い合わせ

岐阜市物価高騰給付金・定額減税補足給付金コールセンター

電話番号
0120-789-225(無料)(おかけ間違いにご注意ください)
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで(土、日および祝日を除く)

9.定額減税や給付金をかたった不審な電話 、 ショートメッセージやメールにご注意ください

国や自治体をかたった定額減税や給付金に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事案や、還付手続きのためと嘘を言ってATMを操作させるなどして振込を行わせる事案の発生が確認されています。国、自治体から電話やメールでそのようなご連絡をすることはありません。詳しくは以下のチラシをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

岐阜市物価高騰給付金・定額減税補足給付金コールセンター
(担当:福祉政策課)

電話番号
0120-789-225(無料)

福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

※専用フォームから本給付金の対象となるか否かについてお問い合わせいただいても、個人情報のため回答することができません。
 本給付金の対象となるかお知りになりたい場合は、本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証など)をお持ちのうえ、岐阜市庁舎10階 福祉政策課へお越しください。