令和6年度岐阜市定額減税補足給付金

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ページ番号1026585  更新日 令和6年11月20日

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本給付金の受付は令和6年10月18日(金曜)(消印有効)をもって終了しました。 
令和7年度に予定されている岐阜市定額減税補足額給付金に係る不足額給付については詳細未定です。国の具体的な方針が発表され、本市での取り扱いが決まりましたら、市のホームページや広報などでお知らせします。

 

1.令和6年度岐阜市定額減税補足給付金の概要

令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されるのに伴い、定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を給付します。

2.対象者

令和6年1月1日時点で岐阜市に居住し、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円以下である場合に限ります。
定額減税については、以下のページをご覧ください。

また、令和6年度の住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯は、別途給付金を受け取ることができる可能性があります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

3.定額減税可能額および給付額の計算

定額減税可能額

所得税分定額減税可能額 3万円 × 減税対象人数※
個人住民税所得割分定額減税可能額 1万円 × 減税対象人数※

※減税対象人数 : 納税義務者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
(控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く)
※確認書に記載の扶養親族数は、令和5年12月31日の現況で判定しており、令和5年末に勤務先の年末調整または令和6年2月~3月の確定申告で申告された扶養親族数となります。そのため、令和6年に入ってから扶養親族数に変更があった場合(令和6年1月1日以降に出生した児童がいる場合や令和6年4月から就職した子どもの扶養を外した場合など)は、今回の給付金には反映されません。扶養親族数に変更があった場合で、補足給付額が不足する場合は、令和7年度に不足額が給付される予定です。

給付額の計算

次に掲げる(1)と(2)の合計額(一万円単位で切り上げて算出)

(1)「所得税分控除不足額」の算出
 所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

(2)「個人住民税分控除不足額」の算出
 個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度個人住民税所得割額

補足給付額の計算例
○令和6年分推計所得税額が40,000円、令和6年度個人住民税所得割額が45,000円である方の場合

 

所得税

住民税

減税対象人数
(本人 + 控除対象配偶者+扶養親族数)
定額減税可能額

(1)控除不足額

定額減税可能額

(2)控除不足額

(3)引ききれない額
(1)+(2)

補足給付額

((3)を1万円単位切り上げ)

 

1人の場合

30,000円

0円

10,000円

0円

0円

0円

3人の場合

90,000円

50,000円

30,000円

0円

50,000円

50,000円

5人の場合

150,000円

110,000円

50,000円

5,000円

115,000円

120,000円

 

4.定額減税補足給付金に係る不足額について(令和7年以降)

定額減税補足額給付金は、令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、給付金額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより給付金額に不足が生じた場合も同様に、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

5.相談窓口

所在地
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
岐阜市役所 福祉部福祉政策課(市庁舎10階)
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで(土、日および祝日を除く)
納税義務者本人の個人住民税納税通知書または本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳または介護保険証等、氏名、住所および生年月日が確認できるもの)を用意のうえ、上記の相談窓口までお越しください。
※別世帯の方がお越しになる場合は、上記に加え委任状が必要になります。

6.お問い合わせ

岐阜市物価高騰給付金・定額減税補足給付金

電話番号
058-265-3891(おかけ間違いにご注意ください)
ファクス番号

058-214-2174(耳の不自由な方のお問い合わせ用)

受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで(土、日および祝日を除く)

7.定額減税や給付金をかたった不審な電話 、 ショートメッセージやメールにご注意ください

国や自治体をかたった定額減税や給付金に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事案や、還付手続きのためと嘘を言ってATMを操作させるなどして振込を行わせる事案の発生が確認されています。国、自治体から電話やメールでそのようなご連絡をすることはありません。詳しくは以下のチラシをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階 重層的支援推進室:市庁舎3階

電話番号
  • 政策係:058-265-3891
  • 庶務係:058-214-2671
  • 施設係:058-214-2403
  • 社会係:058-214-2345
  • 重層的支援推進室:058-214-2797
  • ひきこもり相談室:058-214-3703
ファクス番号
058-214-2174

福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。