個人市・県民税への租税条約の適用について
租税条約とは
租税条約とは、二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応、二国間の健全な投資・経済交流の促進等を目的として、日本国と他国との間に締結された租税の免除等に関する条約です。条約で定められた特定の条件を満たせば、租税条約の適用を受け、所得税や市・県民税の免除を受けることができます。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省または財務省ホームページでご確認ください。
免除を受けるための手続きについて
租税条約に基づく市・県民税の免除を受けるためには、岐阜市役所市民税課へ下記書類の提出が必要です。
税務署への所得税の届出だけでは、市・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
また、租税条約の届出書はeLTAX(エルタックス)での届出も可能です。eLTAXの利用手続きについては、eLTAXホームページをご確認いただき、不明点はeLTAXヘルプデスクにお問い合わせください。
必要書類
- 租税条約の規定による市・県民税免除に関する届出書
もしくは税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(余白に税務署への届出日を記載してください) - 本人確認書類(パスポート、在留カードなど)
- 学生の場合:在学証明書又は学生証のコピー
事業習得者の場合:訓練を受ける施設又は事業所の発行するその者が事業、職業又は技術の習得者であることを証する書類
事業主の方へ
給与支払報告書の摘要欄には租税条約対象である旨及び契約期間を記載してください。
また、支払金額と租税条約対象金額が違う場合、租税条約対象金額も記載してください。
※日中租税条約第21条該当 租税条約該当期間 2024年1月1日~2024年10月31日
支払金額200万円 租税条約該当期間中の支払金額 150万円の場合
【摘要欄記載例】日中租税条約第21条該当 2024年1月1日~2024年10月31日 支払金額 150万円
eLTAXを利用して提出される場合は、「条約免除」欄にチェックを入力してください。
様式
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 個人係:058-214-2063
- 法人係:058-214-2064
- 管理係:058-214-2065