個人市・県民税への租税条約の適用について

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ページ番号1019362  更新日 令和5年2月27日

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租税条約とは

租税条約とは、二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応、二国間の健全な投資・経済交流の促進等を目的として、日本国と他国との間に締結された租税の免除等に関する条約です。条約で定められた特定の条件を満たせば、租税条約の適用を受け、所得税や市・県民税の免除を受けることができます。

租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省または財務省ホームページでご確認ください。

免除を受けるための手続きについて

租税条約に基づく市・県民税の免除を受けるためには、岐阜市役所市民税課へ下記書類の提出が必要です。

税務署への所得税の届出だけでは、市・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

必要書類

  • 租税条約の規定による住民税免除に関する届出書
  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印があるもの)
  • 本人確認書類(パスポート、在留カードなど)

事業主の方へ

給与支払報告書の摘要欄には租税条約対象である旨記載してください。eLTAXを利用して提出される場合は、「条約免除」欄にチェックを入力してください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。