ご不幸に伴う個人の市・県民税の手続き

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ページ番号1013863  更新日 令和5年3月10日

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個人市・県民税の納税義務のある方が亡くなった際の手続きについてのご案内

概要・内容

 納税義務者が亡くなった場合、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなった後に納めていただく個人市・県民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。(地方税法第9条等)

相続人代表者の届出

 相続人代表者指定(変更)届出書は、亡くなった方の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定いただくためのものです。

 納税義務のある親族が亡くなった場合、ご遺族で亡くなった方の個人市・県民税の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を定めていただき、「市民税・県民税 相続人代表者指定(変更)届出書」に必要事項を記入のうえ、市民税課へご提出ください。

 納税義務者が亡くなった後、相当の期間内に「市民税・県民税 相続人代表者指定(変更)届出書」が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。

 ご不明な点は市民税課個人係までお問い合わせください。

対象者

 納税義務者のご遺族の方

様式

参考

 亡くなった方の他の市税について、固定資産税・都市計画税の手続きは資産税課、軽自動車税の手続きは税制課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。