令和7年度岐阜市定額減税補足給付金(不足額給付)

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ページ番号1032116  更新日 令和7年12月26日

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本給付金の申請受付は令和7年10月24日(金曜)(消印有効)をもって終了しました。

1.不足額給付の概要

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(以下「当初給付」という。)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。

2.対象者

令和7年1月1日時点で岐阜市にお住まいの方で、以下の不足額給付1または2に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

※本給付金の基準日は令和7年6月2日です。基準日時点において岐阜市が把握している令和6年分所得税額と令和6年度分個人住民税額に基づき対象者や支給額を決定します。基準日を過ぎてから税額変更が生じても、給付金額の修正は行いません。

不足額給付1

当初給付額の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額(A)当初給付額(B)との間で差額が生じた方。

(下図参照。Aの「不足額給付」を「本来給付すべき所要額」、Bの「当初給付」を「定額減税補足給付」と読み替えてください。)

※定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
※当初給付の対象であった方で、当初給付の申請期限(令和6年10月18日)までに申請がなかった方や受給を辞退された場合は、当初給付額分を受け取ることはできません。

給付対象となる可能性のある方の例

  • 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • 子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 令和5年の所得がなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し定額減税の対象となった方
  • 当初給付実施後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方(令和7年6月2日(基準日)を過ぎてから税額変更が生じても、給付金額の修正は行いません。)

不足額給付2

本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5年度または令和6年度に行った低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

具体的には以下の要件のいずれも満たす方をいいます。

  • 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0である方(≒本人として定額減税対象外)
  • 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方または合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

※低所得世帯向け給付とは以下のことをいいます。

  • 令和5年度岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯に7万円を支給)
  • 令和5年度岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯に10万円を支給)
  • 令和6年度岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税が非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯に10万円を支給)

3.給付額の計算

不足額給付1に該当する方

本来給付すべき所要額と当初給付額との差額

不足額給付2に該当する方

1人当たり原則4万円を上限として支給されます
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
※既に本人または扶養親族等として定額減税または当初給付を受ける対象となっていた場合は、その分が減額されます。

4.関連する制度

5.その他

振込名義について

岐阜市から口座振込によって支払う際は、ご指定の通帳には以下の内容が印字されます。

通帳印字内容
ギフシゲンゼイホソク

この給付金の取扱いについて

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づき、以下の取扱となります。

  • 給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることはできません。
  • 給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができません。
  • 租税その他公課は、支給を受けた金品を標準として課することはできません。

6.お問い合わせ先

所在地 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 福祉部福祉政策課(市庁舎10階)
ファクス番号 058-214-2174(耳の不自由な方のお問い合わせ用)
受付時間 午前8時45分から午後5時30分まで(土、日および祝日を除く)

※支給対象者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書、年金手帳、介護保険証、精神障害者保険福祉手帳、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等、氏名、住所および生年月日が確認できるもの)を用意のうえ、上記のお問い合わせ先までお越しください。
※パスポートや住民票の写しは本人確認書類として使用できません。
※別世帯の方がお越しになる場合は、上記に加え委任状が必要になります。

7.給付金をよそおった特殊詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください

給付金の受給手続を利用した【振り込め詐欺】や【個人情報の詐欺】にご注意ください

  • 岐阜市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
  • 口座の暗証番号を聞くことは絶対にありません。
  • もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階

電話番号
  • 政策係:058-265-3891
  • 庶務係:058-214-2671
  • 施設係:058-214-2403
  • 社会係:058-214-2345
  • 重層的支援推進室:058-214-2797
  • ひきこもり相談室:058-214-3703
ファクス番号
058-214-2174

福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。