令和7年度岐阜市定額減税補足給付金(不足額給付)

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ページ番号1032116  更新日 令和7年7月31日

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※不足額給付の支給対象と考えられる方に手続書類を発送しています。(支給申込書は令和7年7月28日(月曜)から、支給要件確認書は8月4日(月曜)から、申請書は8月8日(金曜)に順次発送)

1.不足額給付の概要

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(以下「当初給付」という。)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。

2.対象者

令和7年1月1日時点で岐阜市にお住まいの方で、以下の不足額給付1または2に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

※本給付金の基準日は令和7年6月2日です。基準日時点において岐阜市が把握している令和6年分所得税額と令和6年度分個人住民税額に基づき対象者や支給額を決定します。基準日を過ぎてから税額変更が生じても、給付金額の修正は行いません。

不足額給付1

当初給付額の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額(A)当初給付額(B)との間で差額が生じた方。

(下図参照。Aの「不足額給付」を「本来給付すべき所要額」、Bの「当初給付」を「定額減税補足給付」と読み替えてください。)

※定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
※当初給付の対象であった方で、当初給付の申請期限(令和6年10月18日)までに申請がなかった方や受給を辞退された場合は、当初給付額分を受け取ることはできません。

給付対象となる可能性のある方の例

  • 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • 子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 令和5年の所得がなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し定額減税の対象となった方
  • 当初給付実施後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方(令和7年6月2日(基準日)を過ぎてから税額変更が生じても、給付金額の修正は行いません。)

不足額給付2

本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5年度または令和6年度に行った低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

具体的には以下の要件のいずれも満たす方をいいます。

  • 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0である方(≒本人として定額減税対象外)
  • 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方または合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

※低所得世帯向け給付とは以下のことをいいます。

  • 令和5年度岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯に7万円を支給)
  • 令和5年度岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯に10万円を支給)
  • 令和6年度岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税が非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯に10万円を支給)

3.給付額の計算

不足額給付1に該当する方

本来給付すべき所要額と当初給付額との差額

不足額給付2に該当する方

1人当たり原則4万円を上限として支給されます
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
※既に本人または扶養親族等として定額減税または当初給付を受ける対象となっていた場合は、その分が減額されます。

4.関連する制度

5.手続方法

支給のお知らせ(支給申込書)が届いた方(令和7年7月28日から順次発送)

(対象)
支給要件を満たす方で本市が本人名義の口座情報を把握している方
(手続方法)
本書が届いた方は、記載内容をご確認いただき、変更等がない場合は、支給内容のとおり振り込みますので、手続きは不要です。
だたし、支給口座の変更を希望する場合、給付金の受け取りを辞退する場合、支給額に相違等がある場合は、変更申出期限までにコールセンターに連絡してください。その後、オンラインによる変更申請か、書面による変更申請手続きが必要です。詳しくは支給申込書の裏面をご覧ください。

支給要件確認書が届いた方(令和7年8月4日から順次発送)

(対象)
支給要件を満たす方で本市が本人名義の口座情報を把握していない方
(手続方法)
本書が届いた方は、記載内容をご確認いただき、オンラインで申請いただくか、必要事項を記入、必要書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。
※受給を希望する方は必ず10月24日までに申請してください。
※給付金の受給を辞退する場合は、確認書の裏面にチェックを入れて返送してください。

確認書の提出時に必要な書類

  • 令和7年度定額減税補足給付金支給要件確認書
  • 確認・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
    マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、後期高齢者医療保険証、年金手帳、介護保険証、障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等
    ※氏名、住所および生年月日が確認できるもの
  • 口座確認書類の写し(コピー)
    預金通帳、キャッシュカードまたはインターネットバンキングの画面の写し(コピー)
    ※金融機関名(支店名または支店コード含む)、口座番号、口座名義人がわかるもの

申請書が届いた方(令和7年8月8日に発送)

(対象)
令和6年1月2日から令和6年12月31日までに本市に転入した方等の中で対象となる可能性がある方(審査の結果、対象とならない場合もあります)
(手続方法)
本書が届いた方は、申請書右側(提出用)に必要事項を記入、必要書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。
申請書を受理した後、本市で要件等の審査を行います。審査の結果、本給付金の対象である方には、おおむね4週間後を目安に「支給のお知らせ(申込書)」を発送します。対象外である方には、不支給決定通知書を発送します。

支給要件確認書および申請書の郵送先

岐阜市定額減税補足給付金事務局 (委託事業者:株式会社広済堂ネクスト)

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号 興銀ビル2 階

6.その他

支給日について

  • 支給申込書の場合は、表面に記載の支給予定日に支給します。
  • 支給要件確認書の場合は、提出されてからおおむね4週間後を目安に支給します。

振込名義について

岐阜市から口座振込によって支払う際は、ご指定の通帳には以下の内容が印字されます。

通帳印字内容
ギフシゲンゼイホソク

この給付金の取扱いについて

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づき、以下の取扱となります。

  • 給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることはできません。
  • 給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができません。
  • 租税その他公課は、支給を受けた金品を標準として課することはできません。

委任状について

窓口に別世帯の代理人が来庁する場合は、「委任状」と「支給対象者と来庁する方の本人確認書類」が必要です。
※支給要件確認書(裏面)の「代理人が確認・受給する場合」または申請書(裏面)の「代理申請(受給)を行う場合」に記入がある場合は、委任状の提出は不要です。

代理申請を行う場合について

代理申請(受給)をする場合は、支給要件確認書(裏面)の「代理人が確認・受給する場合」または申請書(裏面)の「代理申請(受給)を行う場合」に記入の上、必要書類と合わせて提出してください。
※支給対象者署名欄に署名または記名押印が必要ですので、ご注意ください。(法定代理人の場合は記入不要)
※代理人が受給する場合はオンラインでの申請を受け付けておりませんので、必ず書面でご提出いただくようお願いします。

代理申請(受給)が可能な方

  • 支給対象者の属する世帯の世帯構成者
  • 法定代理人:未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人もしくは補助人または親権者(同一世帯員以外の親権者)
  • その他:親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方

代理申請(受給)の必要書類

  • 支給対象者および代理人の本人確認書類の写し(コピー)

※マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、在留カード、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳等の住所・氏名が確認できる部分の写し(コピー)をいずれか1点を提出してください。

  • 支給対象者および代理人との関係性が確認できる書類

※法定代理人の方は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書等の写し(コピー)を提出してください。

送付先の変更について

支給のお知らせ(支給申込書)および支給要件確認書は原則として住民票の住所に送付します。
ただし、住民票が他自治体にあり、居住地が岐阜市のために岐阜市で個人住民税が課税されている方は、岐阜市でお住まいの住所に送付します。事情があり、別の住所に送付を希望される方は、コールセンターに連絡してください。

7.当初給付の支給状況がわかる書類について(岐阜市から転出した人向け)

岐阜市で当初給付を受けた後、令和7年1月1日までに他の自治体に転出した方は、定額減税補足給付金(不足額給付)の支給を受けるにあたって、現在お住まいの自治体より当初給付の支給額等がわかる資料の提出を求められる場合があります。
岐阜市では、当初給付の支給対象者に「令和6年度定額減税補足給付金(当初給付)支給要件確認書(本人控)」をお送りしています。この書類には、支給額の算定式および支給額を記載していますので、現在お住まいの自治体で不足額給付の手続きにお使いいただけます。再発行を希望される場合は、再発行依頼書を岐阜市定額減税補足給付金事務局まで送付してください。

※自治体によって、令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限が異なる場合がありますので、ご確認ください。

送付先
岐阜市定額減税補足給付金事務局(委託事業者:株式会社広済堂ネクスト)
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号 興銀ビル2階

8.申請期限

令和7年10月24日(金曜)【消印有効】

※期限までに支給要件確認書または申請書の提出がない場合は、給付金の支給を受けることができませんので、ご注意ください。
※オンライン申請の場合は当日中の申請まで有効
※郵送の場合は当日消印有効
※郵便物の不着や事故に関して、市では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

9.お問い合わせ

岐阜市定額減税補足給付金コールセンター

  • 電話番号 0120-357-286
  • 受付時間 午前8時45分から午後5時30分まで(土、日および祝日を除く)

    ※給付金の対象か否かについては、個人情報のためお答えできません。

10.相談窓口

岐阜市定額減税補足給付金事務局(市庁舎12階)

  • 所在地 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 福祉部福祉政策課
  • ファクス番号 058-214-2174(耳の不自由な方のお問い合わせ用)
  • 受付時間 午前8時45分から午後5時30分まで(土、日および祝日を除く)

※支給対象者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、後期高齢者医療保険証、年金手帳、介護保険証、精神障害者保険福祉手帳、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等、氏名、住所および生年月日が確認できるもの)を用意のうえ、上記の相談窓口までお越しください。
※パスポートや住民票の写しは本人確認書類として使用できません。
※別世帯の方がお越しになる場合は、上記に加え委任状が必要になります。

11.給付金をよそおった特殊詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください

給付金の受給手続を利用した【振り込め詐欺】や【個人情報の詐欺】にご注意ください

  • 岐阜市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
  • 口座の暗証番号を聞くことは絶対にありません。
  • もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐにコールセンターまたは最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

岐阜市定額減税補足給付金コールセンター
(担当:福祉政策課)

電話番号
0120-357-286(無料)

福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

※専用フォームから本給付金の対象となるか否かについてお問い合わせいただいても、個人情報のため回答することができません。
 本給付金の対象となるかお知りになりたい場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証など)をお持ちのうえ、岐阜市庁舎12階 岐阜市定額減税補足給付金窓口へお越しください。