令和7年度岐阜市定額減税補足給付金(不足額給付)

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ページ番号1032116  更新日 令和7年4月15日

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不足額給付は、令和7年夏以降に実施する予定で検討中です。岐阜市における具体的な取扱いが決まりましたら市ホームページや広報ぎふでお知らせします。
現時点においては、不足額給付に関する個別具体的なお問い合わせ(給付対象の該当の有無、支給金額、手続方法、支給時期等)にはお答えできかねますので、ご了承ください。

1.不足額給付の概要

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(以下「当初給付」という。)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。

2.対象者

令和7年1月1日時点で岐阜市にお住まいの方で、以下の不足額給付1または2に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付1

当初給付額の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額(A)当初給付額(B)との間で差額が生じた方。

(下図参照。Aの「不足額給付」を「本来給付すべき所要額」、Bの「当初給付」を「定額減税補足給付」と読み替えてください。)

給付対象となる可能性のある方の例

  • 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • 子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 令和5年の所得がなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し定額減税の対象となった方
  • 当初給付実施後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付2

本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5年度または令和6年度に行った住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

具体的には以下の要件のいずれも満たす方をいいます。

  • 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0である方(≒本人として定額減税対象外)
  • 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方または合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得者世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

※低所得者世帯向け給付とは以下のことをいいます。

  • 令和5年度岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯に7万円を支給)
  • 令和5年度岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯に10万円を支給)
  • 令和6年度岐阜市物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税が非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯に10万円を支給)

3.給付額の計算

不足額給付1に該当する方

本来給付すべき所要額と当初給付額との差額

不足額給付2に該当する方

1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

4.関連する制度

5.給付時期や申請方法について

詳細が決まり次第、市ホームページや広報ぎふでお知らせします。

6.給付金をよそおった特殊詐欺や個人情報の搾取にはご注意ください

給付金の受給手続を利用した【振り込め詐欺】や【個人情報の詐欺】にご注意ください

  • 岐阜市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
  • 口座の暗証番号を聞くことは絶対にありません。
  • もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐにコールセンターまたは最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階 重層的支援推進室:市庁舎3階

電話番号
  • 政策係:058-265-3891
  • 庶務係:058-214-2671
  • 施設係:058-214-2403
  • 社会係:058-214-2345
  • 重層的支援推進室:058-214-2797
  • ひきこもり相談室:058-214-3703
ファクス番号
058-214-2174

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