個人市・県民税とは

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ページ番号1001961  更新日 令和6年1月30日

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市や県では、ゴミの処理・道路の補修など市民の日常生活に直接結びついた業務を行っており、その財源の一つとして個人市・県民税を市民の方々に負担していただいています。
個人市・県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割で構成されています。

個人市・県民税の申告を必要とする人

1月1日現在、岐阜市に住所があり、前年中(1月1日~12月31日)に所得があった人で次のいずれかに該当する人は、市・県民税の申告が必要となります。(所得税の確定申告をする人は、市・県民税や事業税の申告をする必要はありません)。

  • 事業所得(営業・農業など)、不動産所得(貸家・貸地、駐車場など)、
    利子所得、配当所得、雑所得、一時所得、譲渡所得、山林所得のあった人
  • 給与所得者で
    • 勤務先から給与支払報告書が岐阜市へ提出されなかった人(昨年中に退職した人、日雇い、パートなどを含みます)
    • 給与以外の所得があった人(20万円以下の場合も申告が必要)
    • 医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などを受けようとする人
  • 公的年金を受給している人で、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などを受けようとする人
  • 岐阜市に住んでいない人で、1月1日現在、岐阜市内に事務所・事業所又は家屋敷のある人

前年中に収入がなかった人でも、次のいずれかに該当する人は、市・県民税の申告が必要となります。市・県民税申告書裏面の通信欄の、該当する箇所に記入して提出してください。

  • 福祉医療・児童(扶養)手当などの助成、就学援助などのため所得がない旨の証明書などの発行を必要とする人
  • 国民健康保険・国民年金などの基礎資料や、その他の賦課資料として必要なため岐阜市から申告書を送付された人

※市・県民税の申告書は「市・県民税申告書」よりダウンロードできます。

※確定申告に関する情報は、「国税庁ホームページ」をご覧ください。

個人市・県民税の計算

個人市・県民税の徴収方法

個人市・県民税の徴収方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収の方法

事業所得者などの市・県民税は、納税通知書によって岐阜市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
これを普通徴収といいます。

特別徴収の方法

給与からの特別徴収

給与所得者の市・県民税は、特別徴収税額通知書により、岐阜市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から市・県民税を引落し、これを翌月の10日までに岐阜市に納入することになっています。
これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者といいます。
なお、給与からの徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月間です。

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る市・県民税は、税額決定通知書により、岐阜市から公的年金の支払者へ通知し、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から引落して、これを翌月の10日までに岐阜市に納入することになっています。
これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者といいます。
なお、公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、年度前半(4月、6月、8月)においては、前年度の年税額の6分の1ずつが徴収(仮徴収)され、年度後半(10月、12月、翌年2月)には、残りの税額の3分の1ずつが徴収(本徴収)されます。

(例)前年度の年税額が60,000円で、本年度の年税額が66,000円の場合
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
徴収方法 特別徴収(年金からの天引き)
仮徴収
特別徴収(年金からの天引き)
仮徴収
特別徴収(年金からの天引き)
仮徴収
特別徴収(年金からの天引き)
本徴収
特別徴収(年金からの天引き)
本徴収
特別徴収(年金からの天引き)
本徴収
税額 前年度分の年税額の6分の1ずつ
60,000円÷6
=10,000円
前年度分の年税額の6分の1ずつ
60,000円÷6
=10,000円
前年度分の年税額の6分の1ずつ
60,000円÷6
=10,000円
(年税額-仮徴収税額)の3分の1ずつ
(66,000円-30,000円)÷3
=12,000円
(年税額-仮徴収税額)の3分の1ずつ
(66,000円-30,000円)÷3
=12,000円
(年税額-仮徴収税額)の3分の1ずつ
(66,000円-30,000円)÷3
=12,000円

また、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる人については、年度前半(6月、8月)においては、その年度の市・県民税額の4分の1ずつが普通徴収となり、年度後半(10月から翌年2月)には残りの税額の3分の1ずつが特別徴収となります。

(例)本年度の年税額が60,000円の場合
徴収月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
徴収方法 普通徴収(納付書等で自ら納付) 普通徴収(納付書等で自ら納付) 特別徴収(年金からの天引き) 特別徴収(年金からの天引き) 特別徴収(年金からの天引き)
税額 年税額の4分の1ずつ
15,000円
年税額の4分の1ずつ
15,000円
年税額の6分の1ずつ
10,000円
年税額の6分の1ずつ
10,000円
年税額の6分の1ずつ
10,000円

※普通徴収と特別徴収の併用徴収になる人もいます。

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市民税課
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  • 法人係:058-214-2064
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