市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例

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ページ番号1002191  更新日 令和5年11月13日

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申請書(書式)名

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書および資格喪失届出書

概要

特別徴収義務者は、その事務所、事業所等で給与の支払を受ける人が常時10人未満である場合は、市長の承認を受けますと、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間に徴収した特別徴収税額を、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができます。
この納期の特例を受けようとする場合には、承認申請書をご提出ください。
また、納期の特例が適用になっている事業所で、給与の支払いを受ける方が常時10人未満でなくなったときは、特例が取消しになりますので資格喪失届出書をご提出ください。

窓口・提出先

窓口:市民税課(岐阜市役所庁舎3階)平日8時45分~17時30分
提出先:〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市役所市民税個人係宛

申請書の提出は窓口へ持参又は郵便でお願いします。

申請等に必要なもの

申請書、届出書

*個人事業主の方は個人番号(マイナンバー)を記入しないでください。

手数料

無料

備考

  • 承認申請書を提出されても承認されない場合があります。承認(却下)通知書でお知らせします。
  • 前年度までに、承認ずみの事業所は、年度が変わっても提出の必要はありません。

手続きの根拠規定(条例等)

  • 地方税法第321条の5の2(特別徴収税額の納期の特例)
  • 岐阜市税条例第42条の4の2(特別徴収税額の納期の特例)
  • 地方税法施行規則第10条の2の2(納期の特例に関する承認の申請書)
  • 地方税法施行規則第10条の2の5(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
  • 岐阜市税条例第42条の4の3(納期の特例に関する承認の申請)
  • 岐阜市税条例第42条の4の4(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

申請書用紙サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。