定額減税

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ページ番号1024855  更新日 令和6年5月27日

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概要

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人市・県民税及び令和6年分の所得税において特別税額控除(定額減税)が実施されます。

対象者

令和6年度分の個人市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、2,000万円以下(※))で、所得割が課税されている納税義務者。
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

定額減税額

個人市・県民税の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が限度となります。
(1)納税義務者(本人) 1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円
 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除します。

定額減税の実施方法

(1)給与所得に係る特別徴収の場合(特別徴収)

令和6年6月は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月で徴収することとなります。

定額減税(給与特別徴収)のイメージ

(2)公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合(年金特別徴収)

令和6年10 月分から定額減税の額に相当する金額を控除し、控除しきれない部分の金額は令和6年12月分以降の税額から控除します。

定額減税(年金特別徴収)のイメージ

(3)納付書及び口座振替でお支払いいただく場合(普通徴収)

第1期分の税額から定額減税の額に相当する金額を控除し、控除しきれない部分の金額は第2期分以降の税額から控除します。

定額減税(普通徴収)のイメージ


※定額減税により第1期分の納付額が0円となり、第2期分以降に納付額が発生する場合、口座振替を全期前納でご登録されていても各納期毎に振替となります。

定額減税額の確認方法

定額減税額は、個人市・県民税及び森林環境税の各種通知書において確認することができます。

(1)特別徴収の場合
「給与所得者等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」(令和6年5月 特別徴収義務者(お勤め先)宛に発送)

(2)年金特別徴収、普通徴収の場合
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書」(令和6年6月 納税義務者宛に発送)

その他

  • 均等割のみ課税される方は、定額減税の対象になりません。
  • 定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • 以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税が控除される「前」の所得割の額です。
    (1)都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
    (2)公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月から8月徴収分)
  • 個人市・県民税及び所得税から控除しきれない額については、定額減税補足給付金(調整給付)として支給されます。

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  • 法人係:058-214-2064
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