森林環境税とは

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ページ番号1019574  更新日 令和6年5月2日

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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税(国税)は、令和元年度の税制改正において創設され、令和6年度から国内に住所のある個人に対し、市・県民税均等割に併せて一人年額1,000円が課税されるものです。
なお、平成26年度から市民税と県民税で各500円ずつ年額計1,000円課税されていた、復興特別税は令和5年度で終了します。

 

令和5年度まで

令和6年度以降

国税

森林環境税

1,000円

市民税

個人住民税均等割

3,500円

3,000円

県民税

2,500円

2,000円

合計

6,000円

6,000円

※従来より負担いただいている県独自の「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と「森林環境税」(国税)は別の税金です。

森林環境税が非課税となる方

○前年の合計所得金額が以下に当てはまる方
※森林環境税(国税)と市・県民税の非課税基準が異なりますので、森林環境税(国税)のみ課税になる場合があります。

  森林環境税(国税) 市・県民税(参考)
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 41.5万円以下 42万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 {31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+28.9万円}以下

{32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+29万円}以下

○生活保護法によって生活扶助を受けている方
○障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方

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市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

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