森林環境税とは
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税(国税)は、令和元年度の税制改正において創設され、令和6年度から国内に住所のある個人に対し、市・県民税均等割に併せて一人年額1,000円が課税されるものです。
なお、平成26年度から市民税と県民税で各500円ずつ年額計1,000円課税されていた、復興特別税は令和5年度で終了します。
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令和5年度まで |
令和6年度以降 |
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国税 |
森林環境税 |
ー |
1,000円 |
市民税 |
個人住民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
2,500円 |
2,000円 |
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合計 |
6,000円 |
6,000円 |
※従来より負担いただいている県独自の「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と「森林環境税」(国税)は別の税金です。
森林環境税が非課税となる方
○前年の合計所得金額が以下に当てはまる方
※森林環境税(国税)と市・県民税の非課税基準が異なりますので、森林環境税(国税)のみ課税になる場合があります。
森林環境税(国税) | 市・県民税(参考) | |
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同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 41.5万円以下 | 42万円以下 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 | {31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+28.9万円}以下 |
{32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+29万円}以下 |
○生活保護法によって生活扶助を受けている方
○障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方
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市民税課
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