市・県民税申告書

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ページ番号1002187  更新日 令和6年11月21日

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概要

市内に住所を有する個人は、前年の所得に対して均等割額及び所得割額の合算額によって課税されますが、3月15日(3月15日が日曜日・祝日にあたる時は、その翌日。土曜日にあたる時は、その翌々日)までに総務省令の定めるところによって、必要事項を記載した申告書を賦課期日現在の市長に提出することとなっています。

窓口・提出先

  • 窓口:市民税課(岐阜市役所庁舎3階)平日8時45分~17時30分
  • 提出先:〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市役所市民税課個人係宛

申告書の提出は窓口へ持参又は郵送でお願いします。

申請等に必要なもの

  • 申告書(押印は不要です。)
  • 給与所得者は源泉徴収票又は支払者の証明書、年金受給者は公的年金等の源泉徴収票、営業所得者などは収支内訳書
  • 各種領収書又は証明書(生命保険料、地震保険料、国民年金、国民健康保険料、介護保険料など当該年中に支払ったもの)
  • 医療費控除の明細書(令和3年度の申告から、領収書による医療費控除の申告はできません。)
  • 障害者手帳、障害者控除対象者認定書
  • 本人確認書類
    ※A又はBが必要です。(郵送の場合は、写しを同封してください。)
    • A マイナンバ-カード
    • B 個人番号が記載された住民票の写し、通知カード(注)(番号確認)
       + 運転免許証、健康保険証等(身元確認)
      (注)通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。

 別世帯の方が代理で申告する場合

  • 委任状
    委任状には、委任者の氏名(自署もしくは記名押印)、住所、代理人の氏名、住所、委任内容(例:「令和○年度市・県民税の申告に関する権限を委任します」など。)を記入してください。

備考

  • 税務署へ確定申告書を提出した人及び勤務先から給与支払報告書が岐阜市役所に提出され、その他に所得がなかった人は申告の必要はありません。
  • 非課税所得には、遺族年金・失業保険金・傷病手当等があり、課税の対象にはなりません。
  • 岐阜市に住んでいない人でも、1月1日現在、岐阜市内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちの方は申告が必要です。

手続きの根拠規定(条例等)

  • 地方税法第294条(市町村民税の納税義務者等)
  • 岐阜市税条例第21条(市民税の納税義務者等)
  • 地方税法第317条の2(市町村民税の申告等)
  • 岐阜市税条例第26条(市民税の申告)
  • 地方税法施行規則第2条(道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式)

申請書用紙サイズ

A4

市・県民税の試算

関連リンクから市・県民税の試算、申告書の作成ができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。