児童扶養手当
1.児童扶養手当の目的
児童扶養手当制度は、両親の離婚などにより、子の父又は母と一緒に生活していないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
2.児童扶養手当のしくみ
支給の対象
手当を受けることのできる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を監護している父又は母や、父母が監護しない場合において、父母にかわってその児童を扶養している人です。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満まで手当を受けられます。いずれの場合も国籍を問いません。
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
次のような場合には、手当は支給されません。
児童が
- 日本国内に住んでいないとき
- 児童福祉施設等に入所又は、里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父又は母に重度の障がいがある場合を除く)
受給資格者が
- 日本国内に住んでいないとき
- 住民票上の住所と実際に住んでいる場所が異なるとき(身の危険がある等、真にやむを得ない事情の申出があり、子ども支援課がそれを認めた場合を除く)
- 婚姻しているとき(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の状態である場合※を含む)
※異性との同居、定期的な訪問や生計の補助、その他生活に一体性があると考えられ、社会通念上夫婦としての共同生活と同様の状態であると認められる場合
手当額
児童扶養手当は、消費者物価指数の変動に応じて、手当額を改定する「物価スライド制」が導入されています。令和8年度(令和8年4月分から)の児童扶養手当額については、令和7年全国消費者物価指数の実績値に基づき、以下のとおり改定されました。
| 対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
|
1人目 |
48,050円 |
48,040円から11,340円まで (所得に応じて10円刻み) |
|
2人目以降 (1人につき) |
11,350円 |
11,340円から5,680円まで (所得に応じて10円刻み) |
| 対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
|
1人目
|
46,690円 |
46,680円から11,010円まで (所得に応じて10円刻み) |
|
2人目以降 (1人につき) |
11,030円 | 11,020円から5,520円まで (所得に応じて10円刻み) |
障害基礎年金等を受給している場合は、障害基礎年金等の子の加算部分の額が手当額より低い場合にその差額分のみ支給されます。
障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している場合は、その額が手当額より低い場合にその差額分のみ支給されます。
養育費
子の父又は母から養育費を受けている場合は、養育費の8割も児童扶養手当制度における所得とみなします。
支給制限
手当を受ける人の前年中の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。
また、同居している扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。
| 扶養親族等の数 | 本人 全部支給 所得額 |
本人 一部支給 所得額 |
孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 所得額 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
| 1人 |
1,070,000 |
2,460,000 | 2,740,000 |
| 2人 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
| 3人 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
| 4人 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
| 5人 | 2,590,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |
(注)所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族又は16歳以上23歳未満の扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に次の額を加算したものになります。
(1)本人の場合
- 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の場合
- 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円(ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円)
手当の支給
手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、原則として手当は、年6回、奇数月(1月,3月,5月,7月,9月,11月)の11日(金融機関休業日の場合前日)にそれぞれの前月と前々月の2カ月分が支給されます。
3.児童扶養手当の手続き
ご本人による手続きが必要です。代理人による手続きはできません。
新規申請に必要なもの
- 戸籍謄本(本人及び児童) ※離婚等、支給要件となる事実が記載されているもの
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 賃貸借契約書(住居が借家等の場合)
- マイナンバーの確認ができるもの
- 健康保険の資格情報が確認できるもの
- 本人確認書類 等
※その他、申請される方の状況に応じて、上記以外の書類等が別途必要となる場合があります。
こんなときは手続きを
資格喪失届
- 受給資格者である母又は父が婚姻したときや、事実上婚姻関係と同様の状態になったとき
- 監護・養育する対象児童が1人もいなくなったとき(児童福祉施設等への入所や里親委託を含む)
- 受給資格者又は対象児童が日本国内に住所を有しなくなる(生活実態がなくなる)とき 等
公的年金等受給状況届
- 受給資格者が公的年金等を受けることができるようになったときや額が変わったとき
- 対象児童が父又は母の遺族年金を受けることができるようになったときや額が変わったとき
- 対象児童が父又は母が受ける障害年金の加算対象となったときや額が変わったとき 等
支給停止関係届
- 所得の高い扶養義務者※と同居になった(別居になった)とき 等
※受給資格者の直系3親等以内の血族及び兄弟姉妹
その他
- 監護・養育する児童が減るとき(前夫や前妻等が養育していく、児童福祉施設等入所、里親委託)
- 監護・養育する児童が増えるとき(前夫又は前妻等から引き取る、児童福祉施設等退所、里親委託解除)
- 対象児童が婚姻したとき
- 修正申告等により所得額や扶養人数等に変更があったとき
- 受給資格者又は対象児童が転居や転出するとき
- 受給資格者又は対象児童の氏名を変更したとき
- 手当の振込先金融機関を変更するとき
- 児童扶養手当証書を紛失したとき
その他、生活実態や生活状況が変わるときは必ずお届けをお願いいたします。
妊娠が判明した場合は、お相手との現状にかかわらず(既に交流がない、連絡が取れない等の状況であっても)、速やかに子ども支援課までお越しください。
現況届
監護状況や所得状況などを確認するための届出です。毎年8月にお手続きいただきます。(案内を送付します)
※所得制限限度額を上回っていることにより手当が全額支給停止中の方も現況届が必要です。
一部支給停止適用除外届
児童扶養手当の支給開始月から5年(又は支給事由発生から7年)を経過した受給資格者は、手当が一部支給停止(およそ2分の1に減額)されます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、必要書類を添付し届出をしていただくことで、減額されずに手当を受けることができます。対象となる方には案内を送付しますので、現況届時にあわせてお手続きください。
- 就業している
- 求職活動等自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害がある
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である
受付窓口
市役所(庁舎2階) 子ども支援課
各事務所 ※内容により、子ども支援課でのお手続きをお願いする場合があります。
受付時間
月曜日~金曜日(祝祭日及び12月29日~1月3日を除く)
8時45分~17時30分 ※各事務所は9時00分~17時00分
オンライン手続き
以下の届出については、オンラインでもお手続きができます。
-
令和8年度児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届(6月20日~11月30日まで)(外部リンク)
※この手続きの対象となる方には、案内を送付します。
※上記期間以外はオンラインでお手続きいただけません。子ども支援課窓口へお越しください。
4.児童扶養手当の適正な受給のために
調査について
受給資格の有無や生計維持方法等の確認のため、書類の追加提出をお願いしたり、調査をさせていただくことがあります。【児童扶養手当法第29条第1項】
やむを得ずプライバシーに立ち入った質問等をさせていただく場合がありますが、個人情報の保護は厳守しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
手当(全部又は一部)を支給しないことがあります
上記調査等に応じていただけない場合は、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。【児童扶養手当法第14条】
手当の支払を差し止めることがあります
必要な手続きや書類の提出がない場合は、手当の支払を差し止めることがあります。【児童扶養手当法第15条、同法第28条第1項】
罰則等について
虚偽の申告や不正な手段で手当を受給した場合は、支給した手当を返還していただきます。また、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることがあります。【児童扶養手当法第23条第1項、同法第35条】
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このページに関するお問い合わせ
子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
-
- 児童(扶養)手当等:058-214-2146
- 児童館等の施設運営管理:058-214-2398
- ひとり親家庭支援:058-214-2396
- DV通報:058-269-1488
- ファクス番号
- 058-262-1121
