養育費取り決め支援事業

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ページ番号1003618  更新日 令和6年12月20日

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ひとり親家庭の児童の養育費の支払いの継続した履行の確保を図るために必要となる公正証書等の債務名義の取得に必要な費用を補助します。

対象者

  1. 岐阜市に居住するひとり親の方
  2. 過去に同様の補助金の交付を受けていない方

対象経費

  1. 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費についての部分のみ対象)
  2. 家庭裁判所に対する調停の申立てや裁判に要する収入印紙代
  3. 公証役場又は家庭裁判所に要する戸籍謄本等の書類取得費用及び郵便切手代
  • ※補助額の上限は17,000円となりますので、ご注意ください。
  • ※令和3年4月1日以降に取得した公正証書等の債務名義にかかる経費が対象となります。

申込方法

申請には、申請書に必要事項を記入していただくほか、次の書類を添付してください。

  1. 申請者とその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
    ※児童扶養手当を受給されている方は、代わりに児童扶養手当証書の写し
  2. 補助対象となる費用の領収書等の写し
  3. 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限ります)

※公正証書等の債務名義を取得した日から6か月以内に申請してください。

申請書は子ども支援課の窓口にてお渡しします。

窓口申請

申請先:本庁2階 子ども支援課 支援係
住 所:岐阜市司町40番地1
電話番号:058-214-2396

オンライン申請

下記フォームより申請ください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。)が令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 このたび、法務省において、民法等の一部を改正する法律の内容を解説したパンフレット等が作成されておりますので、下記リンクからご参照いただきご活用いただければと思います。

離婚前後に役立つ手引きなど

 民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
 養育費と親子交流(面会交流)の取り決めや実施の重要性について皆様に知っていただくために、法務省が発行する「こどもの健やかな成長のために」のパンフレットをご案内します。手引きとしてご利用いただき、養育費と親子交流(面会交流)についての取り決めを行う際の参考資料としてお役立て頂ければと思います。

参考様式

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このページに関するお問い合わせ

子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 児童(扶養)手当等:058-214-2146
  • 児童館等の施設運営管理:058-214-2398
  • ひとり親家庭支援:058-214-2396
  • DV通報:058-269-1488
ファクス番号
058-262-1121

子ども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。