国民年金保険料免除申請書・納付猶予制度
申請書(書式)
国民年金保険料免除申請書・納付猶予制度
概要
失業などで収入がなく国民年金保険料の納付ができない場合、申請し日本年金機構で審査され承認された人は保険料の納付が免除されます。
免除には全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があり、また、50代未満の人には納付猶予制度があります。
審査基準はそれぞれ違います。
取扱窓口及び時間
- 国保・年金課
月曜日~金曜日の8時30分~17時30分
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く) - 岐阜市の各事務所で手続きをする場合、年金相談員の勤務時間9時30分から16時15分まで
申請等に必要なもの
年金手帳、本人確認書類、失業の人は離職票または雇用保険受給資格者証
※令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に変わります。年金手帳は引き続きお使いいただけます。
手数料
無料
備考
- 申請は原則毎年必要です。(7月)
- 代理人の場合は委任状と代理人の本人確認できるものが必要。
- 郵送による申請の場合は、国保・年金課年金係へ提出してください。
郵送申請の同封書類:失業した場合は離職票または雇用保険受給資格者証のコピー
※年金手帳はお送りしていただく必要はありません。
なお住民登録地が岐阜市でない方は受付できません。住民登録地の市区町村役場へ提出してください。
手続きの根拠規定(条例等)
国民年金法第90条、第90条の2
申請書用紙サイズ
A4
ダウンロード
担当係
年金係:058-214-2086
申請書等
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087