国民健康保険出産育児一時金(第15号様式)

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ページ番号1001946  更新日 令和5年7月31日

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概要

被保険者が出産したとき、出産育児一時金が世帯主に支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

支給額

1. 50万円(産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合)

2. 48万8千円(上記以外の出産及び妊娠週数22週未満の出産の場合)

※令和5年3月31日以前の出産は支給額が異なりますので、給付係へお問い合わせ下さい。

支給方法

  1. 「出産育児一時金直接支払制度」を利用する場合
    医療機関等へ直接支払制度を利用する合意書を提出することにより、市役所から一時金の額を限度として医療機関等へ直接支払をします。この制度を利用された方は、原則として申請は不要ですが、出産費用が一時金の額を下回る場合は、その差額を請求することができます。
  2. 「出産育児一時金直接支払制度」を利用しない場合
    出産後に「出産育児一時金請求書」へ必要書類を添付し申請してください。
  • ※海外で出産した場合は、出産者本人のパスポート等海外に渡航した事実が確認できるものの原本の提示、出産の公的証明(出生証明書・出産証明書等)とその邦訳が必要です。ただし、1年以上海外に滞在されているなど、居住の実態が海外にある場合は、国民健康保険の加入要件を外れる可能性があり、遡って資格を喪失する場合もありますのでご注意ください。
  • ※「出産育児一時金直接支払制度」を実施していない医療機関等で出産される場合、「出産育児一時金受取代理制度」が利用できる場合があります。出産前に事前申請が必要となります。詳しくは、国保・年金課 給付係へお問い合わせください。

取扱窓口及び時間

国保・年金課・各事務所
平日:午前8時30分~午後5時30分
(直接支払制度利用で差額がある場合の支給手続き、受取代理制度の手続き、海外出産手続きは、市役所本庁舎のみとなります。)

申請等に必要なもの

必ず必要なもの

  • 保険証
  • 振込先口座がわかるもの
  • 本人確認できるもの(運転免許証等)
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 世帯を別にしている人が代理で手続きする場合は委任状

 ※ 朱肉を使う印鑑(届出人が出産時の世帯主以外の方である場合に限ります)

「出産育児一時金直接支払制度」を実施する医療機関で出産した場合

  • 母子健康手帳又は妊娠12週以降の出産が確認できるもの
  • 出産費用の領収明細書
  • 直接支払制度に関する合意書

海外出産の場合

  • 出産者本人のパスポート(原本)
    ※海外に渡航した事実が確認できるもの。
  • 出産の公的証明(出生証明書・出産証明書等)
    ※外国語で記載されている場合はその邦訳
  • 調査に関わる同意書

手数料

無料

備考

  • 他の医療保険に1年以上加入し、資格を喪失してから半年以内の出産でその医療保険から支給される場合、国民健康保険からは支給されません。
  • 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度や受取代理制度に対応していない医療機関等がございます。分娩前に医療機関等で十分にご相談ください。
  • 直接支払制度と受取代理制度は併用できません。

手続きの根拠規定(条例等)

国民健康保険法第58条1項

申請書用紙サイズ

A4

担当係

給付係:058-214-2083

申請書等

出産育児一時金請求書

差額支給申請書は市役所 国保・年金課にご用意致しております

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。