年金受給者が亡くなったときの年金を止める手続き

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ページ番号1001922  更新日 令和5年6月8日

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手続き・サービス等の名称

未支給年金請求・年金受給権者死亡届

手続き・サービス等の内容

年金受給者が生存中に支給されることになっていた年金給付があるとき、死亡当時、生計をともにしていた(生計同一)遺族が本人に代わって未支給の年金を受け取ることができます。
生計同一の遺族がいなかった場合、年金の振込みを止める手続きが必要です。

届出申請期間

死亡後すみやかに

対象者

死亡当時、生計同一の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはこれらの方以外の3親等内の親族の順で未支給年金を請求できます。

代理人の場合は委任状と本人確認できるものが必要です。

持ち物

年金手帳(死亡者・請求者)、請求者の預金通帳、該当する添付書類、本人確認書類
※令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に変わります。年金手帳は引き続きお使いいただけます。

窓口

  • 国保・年金課(市庁舎1F)
  • 西部事務所
  • 東部事務所
  • 北部事務所
  • 南部東事務所
  • 南部西事務所
  • 日光事務所
  • 柳津地域事務所
  • 岐阜北年金事務所

窓口時間

  • 月曜日~金曜日の8時30分~17時30分
    (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
  • 岐阜市の各事務所で手続きする場合は年金相談員の勤務時間9時30分~16時15分まで
  • 岐阜北年金事務所
    月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
    (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

注意事項/その他

窓口は受給していた年金によって異なります。岐阜北年金事務所へお問い合わせください。

〒502-8502 岐阜市大福町3丁目10番1号
岐阜北年金事務所
電話 058-294-6364(音声1→2)

関連リンク

担当課等

国保・年金課 年金係:058-214-2086

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 保険料係:058-214-4315、058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。