年金受給者の住所が変わったときは届け出が必要です

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ページ番号1001926  更新日 令和5年6月8日

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手続き・サービス等の名称

年金受給権者住所変更届

手続き・サービス等の内容

年金受給者は住所が変わったときは届け出が必要になります。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住所変更の届け出は原則不要になります。住所変更が必要な方かどうかは日本年金機構へお問い合わせください。
変更届は国保・年金課、岐阜北年金事務所窓口に置いてあります。

届出申請期間

住所変更後10日以内

対象者

本人(代理人の場合は委任状と本人確認できるものが必要です)

持ち物

本人確認書類

窓口

  • 国保・年金課(市庁舎1F)
  • 西部事務所
  • 東部事務所
  • 北部事務所
  • 南部東事務所
  • 南部西事務所
  • 日光事務所
  • 柳津地域事務所
  • 岐阜北年金事務所

窓口時間

  • 月曜日~金曜日の8時30分~17時30分
    (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
  • 岐阜市の各事務所で手続きする場合は年金相談員の勤務時間9時30分~16時15分まで
  • 岐阜北年金事務所
    月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
    (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

注意事項/その他

共済年金を受給している人は各共済組合にお問い合わせください。

関連リンク

担当課等

国保・年金課 年金係:058-214-2086

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 保険料係:058-214-4315、058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。